対象プラン
- スタンダード
- プレミアム
- プレミアム
プラス - エンタープライズ
スマレジ・タイムカードでは、勤務予定(シフト/週勤務予定)外の労働時間に対して、残業申請を必須とする機能をご用意しています。
残業申請必須機能を設定することで、残業申請のない勤務予定外労働時間は、勤怠実績としてカウントされなくなります。
設定方法
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従業員区分画面を開きます
『従業員 > 従業員区分』をクリックします。
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従業員区分の編集画面を開きます
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残業申請必須の設定を行ないます
『[勤務設定] 残業申請未承認時、勤務予定外の労働を勤務予定の時刻に丸める』で『する』を選択します。
『申請不要な勤務予定外労働時間の月の上限時間』と『月の起算日』を設定します。
以上で設定は完了です。
項目名 説明 申請不要な勤務予定外労働時間の月の上限時間 残業申請を必要としない、月次の残業時間の上限時間を設定してください。
設定した上限時間までは、残業申請が無くても、当月内の勤務予定外の労働を許可します。※ 744時間まで設定が可能です月の起算日 申請不要な勤務予定外労働時間を計算する際の、月の起算日を指定します。※ 事業所情報の締め日と合わせたい場合は、締め日より1日後の日付を設定してください。
例)
締め日が25日の場合 月の起算日は26日
締め日が31日の場合 月の起算日は1日
シフト丸め機能
実績を勤務予定に丸める類似した機能として、『シフト丸め機能』があります。
シフト丸めは、打刻した時間を設定した単位で強制的に丸める機能です。
残業申請必須機能と同時に設定を行なった場合でも、それぞれに影響は発生しません。
シフト丸め機能の詳細はこちらをご覧ください。
設定後の実績
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『申請不要な勤務予定外労働時間の月の上限時間』が0時間の場合
【条件】
・10月11日のみ3時間の残業
・残業申請なし10月11日に3時間の残業が発生する
勤務時間は『9:00 - 21:00』だが、勤怠実績は『9:00 - 18:00』の8時間(休憩1時間)に丸められる。
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『申請不要な勤務予定外労働時間の月の上限時間』が10時間の場合
【条件】
・10月11、15、16、18日に3時間の残業
・残業申請なし10月11、15、16日は、打刻通りに勤怠実績となり、合計9時間の残業が登録される。
10月18日の勤務時間は『9:00 - 21:00』だが、残りの1時間のみ残業が登録され、勤怠実績は『9:00 - 19:00』の9時間(休憩1時間)に丸められる。
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『申請不要な勤務予定外労働時間の月の上限時間』が10時間で、残業申請を行なっている場合
【条件】
・10月11、15-18日に3時間の残業
・10月18日のみ3時間の残業申請10月11、15、16日は、打刻通りの勤怠実績となり、合計9時間の残業が登録される。
10月17日の勤務時間は『9:00 - 21:00』だが、残りの1時間のみ残業が登録され、勤怠実績は『9:00 - 19:00』の9時間(休憩1時間)に丸められる。10月18日は残業申請が承認されているため丸めは発生せず、勤務時間/勤怠実績共に『9:00 - 21:00』となり、3時間の残業が登録される。
打刻と残業申請が前後した場合
出退勤打刻を先に行ない残業が発生した場合でも、後からの残業申請で勤務予定外労働として扱うことが可能です。残業申請が承認されたタイミングで、勤怠実績に反映します。
勤務予定のない日に打刻を行なった場合
残業必須機能を設定した状態で、勤務予定(シフト/週勤務予定)のない日に勤怠実績を登録した場合は、勤務時間が0分に丸められます。シフトの作成が漏れていた場合は、後からシフトを登録し、該当日の実績に対して『編集 > 何もせず更新』することで、正しい勤務時間が反映します。