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変形労働時間を設定する(月単位)

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアムプラス
  • エンタープライズ
スマレジ・タイムカードでは、変形労働時間制に準じた残業時間の集計が可能です。
1週間と1ヶ月を選択でき、1ヶ月では月を平均した週の労働時間が40時間(または44時間)以内であれば、特定日、特定週の労働時間超過が可能です。
このページでは1ヶ月単位の変形労働時間に対応するための設定方法をご案内します。

変形労働時間制とは?

季節や月末月初など、特定の期間が繁忙期となる事業所において、一定期間の労働時間を調整し、期間中の勤務時間が増加した場合でも時間外労働としての扱いを不要とする労働時間制度です。

設定方法

変形労働時間の設定は従業員区分ごとに行ないます。
該当の従業員区分を従業員に適用することで利用できます。
本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 従業員区分一覧を開きます
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    『従業員 > 従業員区分』をクリックします。
  2. 変形労働時間を設定する従業員区分を選択します
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    『従業員区分名』または『編集』をクリックします。
  3. 変形労働時間制を設定します
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    『変形労働時間制設定の適用』で『する』を選択します。

    【変形労働時間制設定を追加】をクリックします。

  4. 変形労働時間制設定の編集を行ないます
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    各項目を設定します。

    設定完了後、【保存】をクリックします。

    変形労働時間設定(1ヶ月)の項目一覧

    項目 内容
    制度種別
    必須
    変形労働時間の単位を選択します。
    月単位の場合は、【1ヶ月】を選択します。
    週の起算日種別
    必須
    週の起算日(1週間の計算を開始する曜日)の決定方法を「固定」「変形期間の起算日を週の起算日とする」から選択します。
    「固定」
    選択すると「週の起算日」が項目に追加されます。
    「変形期間の起算日を週の起算日とする」
    毎月1日や締め日の翌日など、設定による1ヶ月間の初日を週の起算日として扱います。
    選択することにより、変形期間の頭に端数週が発生することを避けられます。
    設定を変更した場合、該当の従業員区分に所属する従業員の当月以降の週勤務予定時間が削除されます
    週の起算日
    必須
    週の起算日種別で「固定」を選択した場合のみ設定します。
    週の労働時間を計算するための、1週間を開始する曜日を選択します。
    設定を変更した場合、該当の従業員区分に所属する従業員の当月以降の週勤務予定時間が削除されます
    月の所定労働時間
    必須
    1ヶ月の暦日数ごとに、所定労働時間を設定します。
    月の所定労働時間の上限は以下の通りです。
    週の所定労働時間が40時間の場合
    暦日数28日:160時間00分
    暦日数29日:160時間42分
    暦日数30日:171時間25分
    暦日数31日:177時間8分
    週の所定労働時間が44時間の場合
    暦日数28日:176時間00分
    暦日数29日:182時間17分
    暦日数30日:188時間34分
    暦日数31日:194時間51分
    週の所定労働時間が44時間の値を入力するには、『設定 > 基本設定』の時間外労働割増賃金で『週40もしくは44時間以上を時間外労働とする』を適用する必要があります
    法定内残業を計算するか
    必須
    「する」「しない」から選択します。
    週勤務予定時間のシフト登録を利用するか
    必須
    「無効」
    「登録でき、時間外労働の算出に利用する」
    「登録でき、時間外労働の算出には利用しない」
    から選択します。

    「登録でき、時間外労働の算出に利用する」「登録でき、時間外労働の算出には利用しない」を選択すると、今月のシフトでその週ごとに週勤務予定時間の登録ができるようになります。
    「登録でき、時間外労働の算出に利用する」は、「週の時間外労働の計算方法」の設定が「40 / 44時間もしくは週の勤務予定時間の内大きい方を超えた時間を時間外労働とする」の場合のみ選択できます
    日の時間外労働の計算方法
    必須
    「計算しない」
    「8時間を超えた時間を時間外労働とする」
    「8時間もしくは勤務予定時間の内、大きい方を超えた時間を時間外労働とする」
    から選択します。
    月の変形労働時間制度に即した運用の場合は、「8時間もしくは勤務予定時間の内、大きい方を超えた時間を時間外労働とする」を選択します
    週の時間外労働の計算方法
    必須
    「計算しない」
    「40 / 44時間を超えた時間を時間外労働とする」
    「40 / 44時間もしくは週の勤務予定時間の内大きい方を超えた時間を時間外労働とする」
    から選択します。
    月の変形労働時間制度に即した運用の場合は、「40 / 44時間もしくは週の勤務予定時間の内大きい方を超えた時間を時間外労働とする」を選択します
    月の時間外労働の計算方法
    必須
    「法定上限を超えた時間を時間外労働とする」
    「所定労働時間を超えた時間を時間外労働とする」
    から選択します。
    月の変形労働時間制度に即した運用の場合は、「所定労働時間を超えた時間を時間外労働とする」を選択します
  5. 従業員区分設定を保存します
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    従業員区分設定編集画面の最下部にある【保存】をクリックします。
  6. 従業員ごとに従業員区分を適用します
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    従業員画面を開き、変形労働時間制を適用する従業員の従業員区分を設定します。
    従業員区分の適用については、こちらをご覧ください。
  7. 今月のシフト画面に「月変」欄が追加されます
    Modified_labor_monthly_07.png
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    「月変」欄には、1ヶ月の合計勤務時間と所定労働時間が表示されます。

従業員ごとに休日が異なる場合

変形労働時間制を採用している事業所では、特定曜日の休日がない場合が考えられます。
従業員によって休日が異なる場合は、日付ごとに従業員法定休日の設定を行なう必要があります。
詳しい設定方法はこちらをご覧ください。

端数週について

変形労働時間制(月単位)を採用していると、月によって7日に満たない週(端数週)がどうしても発生します。
週の起算日種別の設定に応じて、端数週の発生するタイミングが変わります。

固定の場合 月初に端数週が発生します。
変形期間の起算日を週の起算日とするの場合 月末に端数週が発生します
<設定例>
『締日=20日』『週40時間を所定労働時間とする』 『週の起算日種別=変形期間の起算日を週の起算日とする』
の場合
①3/21(木)~3/27(水) 7日間
②3/28(木)~4/3(水) 7日間
③4/4(木)~4/10(水) 7日間
④4/11(木)~4/17(水) 7日間
⑤4/18(木)~4/20(土) 3日間(これが端数週)
⑤の期間のみ日数分の「所定労働時間」を算出します。
この場合の計算式は
『40(所定労働時間)× 60(分)× 3/7(日/週)≒ 1028(分)= 17時間8分』
3日分の「所定労働時間」は「17時間8分」となります。

運用例

変形労働時間の設定は、さまざまな勤怠管理の運用に対応できます。
下記の運用例を参考に、お客様に適した設定でご利用ください。

月単位の変形労働時間を制度通りに利用する

制度通りの変形労働時間で運用する場合は、表の設定を行ないます。
項目 内容
日の時間外労働の計算方法 8時間もしくは勤務予定時間の内、大きい方を超えた時間を時間外労働とする
週の時間外労働の計算方法 40/44時間もしくは週の勤務予定時間の内大きい方を超えた時間を時間外労働とする
月の時間外労働の計算方法 所定労働時間を超えた時間を時間外労働とする
上記により、
  • シフト時間内の場合、日8時間や週40時間を超えても時間外労働として扱わない
  • シフト時間外の場合、日8時間や週40時間を超えた労働時間は時間外労働として扱う
  • 月の所定労働時間を超える労働時間は、シフトに関わらず時間外労働として扱う
という設定になります。

週勤務予定時間を利用し、シフト登録を簡略化したい

「週勤務予定時間のシフト登録」によって、特定の週の労働時間に対して、繁忙期を増やす、閑散期を減らすなどの設定が可能です。
運用を希望する場合は、表の設定を行ないます。
項目 内容
週勤務予定時間のシフト登録の利用 登録でき、時間外労働の算出に利用する
または
登録でき、時間外労働の算出には利用しない
日の時間外労働の計算方法 計算しない
週の時間外労働の計算方法 40/44時間もしくは週の勤務予定時間の内大きい方を超えた時間を時間外労働とする
月の時間外労働の計算方法 所定労働時間を超えた時間を時間外労働とする
上記により、
  • シフトに関わらず、日の時間外労働を計算しない
  • 週40/44時間もしくは週勤務予定時間を超える労働時間は、週時間外労働として扱う
  • 月の所定労働時間を超える労働時間は、週勤務予定時間に関わらず時間外労働として扱う
  • 今月のシフト画面で、週勤務予定時間の編集が可能
という設定になります。
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