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算定基礎届を出⼒する(定時決定)

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアム
    プラス

社会保険料を見直すための定時決定において、毎年7月10日に提出が義務付けられている算定基礎届データを作成・出力することができます。
算定基礎届データの作成にあたり、必要な設定や見直しを行なう必要があります。
このページでは、本制度の解説や、必要な設定・見直す内容、算定基礎届の作成・出力方法についてご案内します。

動画もご用意しておりますのでご活用ください
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『定時決定』と『算定基礎届』の解説

定時決定とは

社会保険料の計算基準となる標準報酬月額を、毎年決まった時期(4月から6月までの給与を基に)に見直す手続きのことです。
この手続きは、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額の間に大きな差が生じないようにするために行なわれます。


算定基礎届とは

定時決定に必要な情報を事業所が『被保険者報酬月額算定基礎届(算定基礎届)』として提出する必要があります。
提出内容に基づいて、厚生労働大臣が標準報酬月額を決定し直します。

算定基礎届の作成に必要な登録・設定確認

算定基礎届を作成するにあたり、事前に各種設定の設定・確認する必要があります。
作成に必要な対象従業員、登録・設定確認は下記の通りです。

算定対象となる従業員

算定基礎届の作成対象は、下記すべてを満たす従業員です。

[従業員設定]
・標準報酬月額設定:表示年度の5月に適用される設定が存在する
(保険適用事業所は任意です。)
・退職日(いずれかを満たす):未設定/表示年度の7月1日以降で登録されている
・社会保険の適用:する
・削除済みではない

[給与データ]
病気療養中などにより、算定基礎届の対象となる4月 / 5月 / 6月の各月ともに報酬の支払いがない場合も、算定基礎届の提出が必要です。

未設定の場合に正しく算出できない項目があるため、下記すべての項目をご確認ください

被保険者整理番号を登録する

本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます

  1. 従業員一覧画面を開きます

    『従業員 > 従業員一覧』をクリックします。

  2. 従業員の詳細画面を開きます

    被保険者整理番号を登録する従業員名をクリックします。

  3. 給与の編集画面を開きます

    『給与』タブを選択し【設定を編集】をクリックします。

  4. 被保険者整理番号を登録します

    『社会保険設定』項目にある『被保険者整理番号』に、番号を入力します。

    被保険者整理番号の記載箇所

  5. 設定を保存します

    画面下部の【設定を保存】をクリックします。

    CSVを活用した一括更新が可能です

    複数の従業員の被保険者整理番号を登録する場合、CSVファイルを活用した一括更新が便利です。
    従業員一覧画面から、一括更新に必要なCSVファイルをダウンロードし、従業員ごとに『被保険者整理番号』をダウンロードしたCSVファイルへ入力後、アップロードすることで更新することができます。

    詳しくはこちらのページをご確認ください。

定時決定雇用区分を設定する

従業員の定時決定雇用区分を登録することで『支払基礎日数と標準報酬月額』が決定します。

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  1. 従業員区分の設定画面を開きます

    『従業員 > 従業員区分』を開きます。

  2. 従業員区分の編集画面を開きます

    該当の従業員区分の【編集】をクリックします。

  3. 定時決定雇用区分を設定します。

    『社会保険設定』項目の『定時決定雇用区分』で、該当する区分を選択します。
    『パートタイマー』と『短時間労働者』の違いについて詳しくは下記の一覧をご確認ください。

    パートタイマー 1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上勤務している就労者を指します。
    短時間労働者 1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3未満のうち、週20時間以上勤務している就労者、国または地方公共団体等に属する事業所及び特定適用事業所使用されること等、一定の条件を満たした就労者を指します
  4. 設定を保存します

    画面下部の【保存】をクリックします。

支払基礎日数と標準報酬月額の決定方法について

標準報酬月額の決定は、報酬の支払基礎日数によって異なります。
従業員区分で設定した『定時決定雇用区分』によって支払基礎日数と標準報酬月額が決定します。


一般的な被保険者(正社員)の場合
報酬の支払基礎日数は、17日以上の月を対象とし、17日未満の月は標準報酬月額の計算から除きます。

4月 / 5月 / 6月の支払基礎日数 標準報酬月額の決定方法
3ヶ月とも17日以上ある 3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定
1ヶ月または2ヶ月が17日以上で 他は17日未満 17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定
3ヶ月とも17日未満 従前の標準報酬月額で決定

パートタイマーの場合

4月 / 5月 / 6月の支払基礎日数 標準報酬月額の決定方法
3ヶ月とも17日以上ある 3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定
1ヶ月または2ヶ月が17日以上で 他は17日未満 17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定
3ヶ月とも15日以上17日未満 3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定
1ヶ月または2ヶ月が15日以上17日未満で 他は15日未満 15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額をもとに決定
3ヶ月とも15日未満 従前の標準報酬月額で決定

短時間労働者の場合の場合
短時間労働者の定時決定は、4月 / 5月 / 6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定します。

4月 / 5月 / 6月の支払基礎日数 標準報酬月額の決定方法
3ヶ月とも11日以上ある 3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定
1ヶ月または2ヶ月が11日以上で 他は11日未満 11日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定
3ヶ月とも11日未満 従前の標準報酬月額で決定

給与支払日を設定する

標準報酬月額を見直す対象期間は4月 / 5月 / 6月に支払う給与です。
給与の支払日は『翌月払い』と『当月払い』それぞれで対象となる給与明細が変わります。
そのため、算定基礎届を作成するにあたり、正しい給与支払日を設定する必要があります。


給与の対象期間(4月 / 5月 / 6月)
翌月払い
『3月』『4月』『5月』の給与明細が対象です。
当月払い
『4月』『5月』『6月』の給与明細が対象です。

給与支払日の運用状況によって設定方法が異なります。
下記の表をご確認の上、運用方法にあった設定を適用してください。

給与支払日 詳細
全従業員が同じ給与支払日 勤務形態を問わず、全従業員の給与支払日が同じ場合は『設定 > 基本設定』から給与支払日を設定します。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
勤務形態によって異なる給与支払日 正社員やアルバイトなど、勤務形態によって給与支払日が異なる場合は2箇所設定する必要があります。
必ず下記2箇所を設定してください

[基本設定の給与支払日設定]
『設定 > 基本設定』から給与支払日を設定します。
詳しくはこちらのページをご確認ください。

[従業員区分の給与支払日設定]
『従業員 > 従業員区分』から正社員やアルバイトなど、該当の従業員区分を選択し給与支払日を設定します。
詳しくはこちらのページをご確認ください。

手当が報酬に含まれるかを設定する

定時決定を行なう際、給与に付与された手当に対し報酬に含まれる手当なのかを設定します。


設定の初期値は『報酬である』のため、『結婚お祝い金』などの報酬に含まれない手当は設定変更する必要があります。
下記の表をご確認の上、運用している手当の付与方法に合わせて設定を行なってください。

付与方法 詳細 CSV一括登録
手動手当 給与明細に直接手当を付与している場合は『給与 > 月別の給与』で、付与されている手当の『標準報酬月額の対象』を設定します。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
自動手当 従業員の給与設定から手当を自動で付与されている場合は『従業員 > 従業員一覧 > 給与』から手当の編集画面を開き『標準報酬月額の対象』を設定します。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
利用可能です。
従業員一覧から自動手当が一括更新できます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
手当パターン パターン化した手当を付与している場合は『給与 > 手当パターン』から付与している手当パターンの編集画面を開き『標準報酬月額の対象』を設定します。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
利用可能です。
月別の給与から手当パターンが一括更新できます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。

報酬となるもの/報酬とならないもの

日本年金機構が定める算定基礎届の記入・提出ガイドブックに記載された、報酬となるもの/報酬とならないものを下記の表でご確認いただけます。

報酬の可否 金銭(通過)で支給されるもの 現物で支給されるもの
報酬となるもの 基本給(月給/週給/日給等)・能率給・奨励給・役付手当・職階手当・特別勤務手当・勤務地手当・物価手当・日直手当・宿直手当・家族手当・扶養手当・休職手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・早出残業手当・継続支給する見舞金・年4回以上の賞与(※)など 通勤定期券・回数券・食事・食券・社宅・寮・被服(勤務服でないもの)・自社製品など
報酬とならないもの 大入袋・見舞金・解雇予告手当・退職手当・出張旅費・交際費・慶弔費・傷病手当金・労災保険の休業補償給付・年3回以下の賞与(※)など 制服・作業着(業務に要するもの)・見舞品・食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価格により算定した額の2 / 3以上の場合)など
年3回以下支給される賞与は標準賞与額の対象になります

算定基礎届を作成する

本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 『定時決定(算定基礎届)』画面を開きます

    『給与 > 社会保険 > 定時決定(算定基礎届)』をクリックします。

  2. 算定基礎届データを作成します

    【算定基礎届データを作成・更新】をクリックします。


    算定基礎届データを作成・更新を行なう確認画面が表示されます。
    【はい】をクリックします。

  3. 算定基礎届データが表示されます

    対象従業員別に算定基礎届データが表示されます。
    各項目の表示内容については、以下の表をご参考ください。

    項目 説明
    ①被保険者整理番号 『従業員 > 従業員一覧:従業員選択 > 給与 > 被保険者整理番号』に登録された内容が表示されます。
    ②被保険者氏名 『従業員 > 従業員一覧:従業員選択』の『従業員名』が表示されます。
    ③生年月日 『従業員 > 従業員一覧:従業員選択』の『生年月日』が表示されます。
    ④適用年月 適用年度+9月で表示されます。
    例:2025年9月
    ⑤従前の標準報酬月額 年度7月において適用される標準報酬月額の金額が表示されます。
    『従業員 > 従業員一覧:従業員選択 > 給与』の『標準報酬月額』
    ⑥従前改定月 表示年度7月において適用される標準報酬月額の適用開始月が表示されます。
    『従業員 > 従業員一覧:従業員選択 > 給与』の『標準報酬月額:適用開始月』
    ⑦昇(降)給月/昇(降)給月区分 給与形態が月給の場合のみ、システムで自動算出されます。
    編集する場合はこちらをご確認ください。
    ⑧遡及支払月/遡及支払額 算定基礎届で編集した内容が表示されます。
    編集する場合はこちらをご確認ください。
    ⑨給与支給月 4月 / 5月 / 6月が表示されます。
    給与支払日設定が『翌月払い』の場合、3月給与が4月支給として表示されます。
    ⑩給与計算の基礎日数 従業員の給与形態によって基礎日数が決まります。
    有給休暇を含みます

    [時給/日給]
    対象期間の給与明細に表示された『勤務日数』が給与計算の基礎日数として表示されます。
    有給休暇は勤務日数に含まれません
    有給休暇を含めたい場合、直接給与⽀払の基礎⽇数の編集が必要です

    [月給]
    1ヶ月の平均所定労働日数から欠勤日数を引いた日数が給与計算の基礎日数として表示されます。
    月給制/週休制の場合は、出勤日数に関わらず暦日数となります
    欠勤日数分だけ給与から差し引かれる場合は、就業規則、給与規定などに基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります

    [完全月給制(日給月給制ではない)]
    算定基礎届を編集し、直接給与支払の基礎日数を入力します。

    [給与直接入力]
    給与明細を直接入力で発行している場合、対象期間の給与明細に表示された『勤務日数』が給与計算の基礎に数として表示されます。
    ⑪通貨によるものの額 [計算式]
    報酬月額(⑪通貨によるものの額)=総支給額ー報酬でない手当の合計額
    ⑫現物によるものの額 算定基礎届で編集した内容が表示されます。
    編集する場合はこちらをご確認ください。
    支給がない場合は0円と入力してください
    ⑬合計 [計算式]
    ⑪通貨によるものの額+⑫現物によるものの額
    以下のいずれかの条件を満たす場合、打ち消し線で表示されます
    ・算定対象となる給与の条件を満たさない
    ・算定から除外するよう設定
    ⑭総計 算定対象となる給与の⑬合計を総計した金額が表示されます。
    月額変更予定の場合、金額を表示せず『ー』で表示されます
    ⑮平均額 ⑭総計を算定対象となる給与の月数で割った金額が表示されます。
    1円未満は切り捨てとなります
    ⑯修正平均額 算定基礎届で編集した内容が表示されます。
    編集する場合はこちらをご確認ください。
    ⑰個人番号 [基礎年金番号] 以下の条件を満たす場合『************』と表示されます。
    ・『⑱備考:1.70歳以上被用者算定』が○
    ・マイナンバーが設定されている
    ⑱備考
    1 70歳以上被用者算定
    7月1日時点で70歳以上の場合は表示されます。
    2 二以上勤務
    算定基礎届の編集画面で設定した内容が表示されます。
    3 月額変更予定
    算定基礎届の編集画面で、月額変更予定にチェックが入っている場合、下記の項目は非表示となります。
    ・⑩給与計算の基礎日数
    ・⑪通貨によるものの額
    ・⑫現物によるものの額
    ・⑬合計
    ・⑭総計
    ・⑮平均額
    4 途中入社
    算定基礎届の編集画面で設定した内容が表示されます。
    5 病休・育休・休暇等
    算定基礎届の編集画面で設定した内容が表示されます。
    6 短時間労働者(特定適用事業所等)
    算定基礎届の編集画面で設定した内容が表示されます。
    編集画面で設定がない場合『従業員 > 従業員区分』の従業員区分設定画面において、『社会保険設定 > 定時決定雇用区分』で『短時間労働者』が適用されている場合に表示されます。
    設定箇所についてはこちらをご確認ください。
    7 パート
    算定基礎届の編集画面で設定した内容が表示されます。
    編集画面で設定がない場合『従業員 > 従業員区分』の従業員区分設定画面において、『社会保険設定 > 定時決定雇用区分』で『パート』が適用されている場合に表示されます。
    設定箇所についてはこちらをご確認ください。
    8 年間平均
    算定基礎届の編集画面で設定した内容が表示されます。
    9 その他
    算定基礎届の編集画面で設定した内容が表示されます。

    編集する場合はこちらをご確認ください。
    ひらく

タイムカードで対応していないケースがあります

算定基礎届の作成において、一部タイムカードでは対応していないケースがあります。
以下、未対応の内容と詳細を確認ください。

未対応 詳細
年間平均による保険者算定 お客様自身で金額を計算し、算定基礎届を編集します。
『⑯修正平均額』に計算金額を入力し『⑱備考:8.年間平均』にチェックを入れてください。
途中入社 お客様自身で算定基礎届を編集します。
途中⼊社した⽉の給与の『算定基礎届に記載しない』と『⑱備考:4.途中⼊社』にチェックを⼊れてください。
賞与年4回以上支給 賞与が年4回以上支給されている場合、社会保険上『報酬』とみなされるため、算定基礎届の報酬月額に含めて計算します。
タイムカードでは、年4回以上の賞与を報酬月額に自動的に含むことができず、対応することができません。
定期代など交通費をまとめて支給した場合の報酬月額計算 6ヶ月単位など、定期代や交通費がまとめて支給した場合、報酬月額に含めることとなります。
タイムカードでは未対応のため、算定基礎届を編集し『⑧遡及支払額』に金額を入力してください。
欠勤控除における事業所が定めた日数が『欠勤した月の所定労働日数』 タイムカードでは『1ヶ月の平均所定労働日数』のみの対応となります。

算定基礎届を編集する

システムで自動算出された数値を修正したい場合や、システムで自動算出されない項目(月額変更予定・年間平均など)については、編集操作が必要です。
本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 『定時決定(算定基礎届)』画面を開きます

    『給与 > 社会保険 > 定時決定(算定基礎届)』をクリックします。

  2. 算定基礎届データが表示されます

    【編集】をクリックします。

  3. 算定基礎届データの編集画面が表示されます

    各項目について詳しくは下記の一覧をご確認ください。

    編集後は【保存】をクリックします。

    項目 説明
    ⑦昇(降)給月 システムで自動算出された昇(降)給情報が実際とは異なる場合に入力します。
    ⑦昇(降)給月区分 4月〜6月の支払い期間において『昇給』または『降給』の区分を選択します。
    ⑧遡及支払月 3月以前に支払うべきだった昇給分の賃金を4月〜6月に遅れて支払った場合に、支払った月を選択します。
    ⑧遡及支払額 3月以前に支払うべきだった昇給分の賃金を入力します。
    例:20万円から22万円に昇給したが、3月 / 4月は支払わず、5月に支払った場合は『40000』を入力します
    算定基礎届に記載しない 選択した給与は算定から除外され、給与計算の基礎日数や各種金額が0で上書きされます。
    途中入社の場合などに設定します。
    ⑩給与計算の基礎日数 『完全月給制(日給月給制ではない)]』の給与形態を適用している場合、給与に直接入力された基礎日数を入力します。
    『月給』または『給与直接入力』の給与形態が適用されている場合、基本的に編集は行ないません
    時給/日給の場合、有給休暇は給与計算の基礎⽇数に含まれません
    有給休暇を含めたい場合、直接給与⽀払の基礎⽇数の編集が必要です
    ⑪通貨によるものの額
    基本的に編集は行ないません。
    ⑫現物によるものの額 現物支給されたものがある場合、金銭に換算した額を入力します。
    現物支給の対象となるものについては、こちらをご確認ください。
    ⑯修正平均額 以下に該当する場合に修正平均額を入力します。
    3月以前に支払うべきだった昇給分の賃金を4月〜6月に遅れて支払った場合、その昇給差額を差し引いた3ヶ月分の平均額を入力します。
    年間平均による保険者算定に該当する場合、前年の7月〜当年の6月までの間に支払った報酬の平均額を入力します。
    別途、書類の提出が必要です。詳しくは日本年金機構のガイドブックをご確認ください。
    報酬の支払い対象となった期間の途中から入社したことで、1ヶ月分の給与が支払われない場合、その給与支払い月を除いた月の平均額を入力します。
    備考
    1 70歳以上被用者算定
    70歳以上の被用者の場合、算定基礎月を選択します。
    2 二以上勤務
    2箇所以上の適用事業所で勤務している場合はチェックを入れます。
    3 月額変更予定
    4月〜6月までの間に、昇給や手当の増減などの固定的賃金に変動があり、7月〜9月に月額変更届を提出する可能性がある従業員の場合はチェックします。
    月額変更予定にチェックが入っている場合、下記の項目は非表示となります。
    ・⑩給与計算の基礎日数
    ・⑪通貨によるものの額
    ・⑫現物によるものの額
    ・⑬合計
    ・⑭総計
    ・⑮平均額
    4 途中入社
    給与の締日から締日の間に入社し、1ヶ月分の給与が支払われない場合はチェックします。
    5 病休・育休・休暇等
    病休・育休・休暇等を取得している場合はチェックします。
    取得した期間を『9.その他』に入力します。
    6 短時間労働者(特定適用事業所等)
    算定基礎届の編集画面で設定した内容が表示されます。
    編集画面で設定がない場合『従業員 > 従業員区分』の従業員区分設定画面において、『社会保険設定 > 定時決定雇用区分』で『短時間労働者』が適用されている場合に表示されます。
    設定箇所についてはこちらをご確認ください。
    基本的に編集は行ないません
    7 パート
    算定基礎届の編集画面で設定した内容が表示されます。
    編集画面で設定がない場合『従業員 > 従業員区分』の従業員区分設定画面において、『社会保険設定 > 定時決定雇用区分』で『パート』が適用されている場合に表示されます。
    設定箇所についてはこちらをご確認ください。
    基本的に編集は行ないません
    8 年間平均
    年間平均による保険者算定に該当する場合はチェックします。
    9 その他
    以下に該当する場合は、入力します。
    ・7月1日時点ですでに退職してる場合
    入力例:6 / 30退職
    ・算定の対象となる給与支払い月に被保険者区分を変更
    入力例(5 / 1に短時間労働者に変更した場合):5 / 1→短時間労働短時間労働者
    ひらく

算定基礎届を出力する(PDF出力)

作成した算定基礎届をPDFファイル形式で出力します。
電子申請用CSVファイルの出⼒はできないため、PDFファイルを出力・印刷して提出してください
本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 『定時決定(算定基礎届)』画面を開きます

    『給与 > 社会保険 > 定時決定(算定基礎届)』をクリックします。

  2. 算定基礎届の出力画面を開きます

    【算定基礎届を出力】をクリックします。


    最新の表示内容で出力してください


    算定基礎届を出力する直前に、必ず【算定基礎データを作成・更新】をクリックし、 表⽰内容を最新の状態にしてから出力してください。
    すでに算定基礎届を提出している場合は【算定基礎データを作成・更新】をクリックしないでください
  3. 必要情報を入力します

    算定基礎届の出力に必要な各種情報を入力します。

    入力後【出力する】をクリックします。

  4. 算定基礎届が出力されます

    算定基礎届がPDF形式で出力されます。
    出力情報に問題なければ、出力した算定基礎届を印刷することで、ご提出いただけます。

    下記ボタンをクリックしPDFサンプルがご確認いただけます。



    算定基礎届出力時における、項目についての仕様

    ⑥従前の改定

    従前の改定の原因(※01、02:資格取得、11:算定、12:⽉額変更)はシステムで対応しておりません

    算定基礎届を提出後に更新を行なわないでください

    算定基礎届を提出後、従業員区分や給与情報などの変更が行われた状態で【算定基礎データを作成・更新】をクリックしないでください。
    提出した算定基礎届の情報と、タイムカードで保持している情報に差異が発生する場合がございます。
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