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年末調整に自身の情報を入力する(従業員の操作)

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアムプラス
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動画内容

スマレジ・タイムカードを利用して、従業員の方が年末調整を提出する方法についてご説明しています。

このページでご案内している、従業員の方が行う年末調整の実施前にご視聴いただくことをお薦めしています。
再生時間
5分45秒

スマレジ・タイムカードの年末調整で必要な処理は、以下の3点に分かれます。

このページでは従業員の詳細情報、及び各控除書類の情報を年末調整に入力する方法をご案内します。
※ 従業員詳細の入力は、従業員自身が行います

2026年(令和8年分)は扶養親族などの所得要件が変わっています

令和8年度の税制改正により、2026年12月に行う年末調整から以下の所得要件が引き上げられました。
扶養親族などの情報を入力する前にご確認ください。

区分 2026年分(改正後) 2025年分(改正前)
扶養親族
同一生計配偶者
62万円以下
(136万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
特定親族
(19歳以上23歳未満)
62万円超 123万円以下
(136万円超 197万円以下)
58万円超 123万円以下
(123万円超 188万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超 133万円以下
(136万円超 207万円以下)
58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)
※ 金額は合計所得金額であり、()内は収入が給与のみの場合の給与収入額です
※ 詳しくは国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』をご確認ください

年末調整の従業員詳細を入力する

※本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 年末調整のページを開きます
    nenmatu_2026_01.png

    【年末調整のページ】をクリックします。

    ※ 年末調整の作成時に通知が行われていれば、従業員がログインしたタイムカードのトップ画面上に通知内容が表示されます
  2. 従業員自身の年末調整入力画面が表示されます
    nenmatu_2026_02.png
    年末調整に必要な詳細情報を入力していきます。
  3. 『あなたの情報』の項目を編集します
    nenmatu_2026_03.png
    『あなたの情報』では本人の所得見積金額や、障害者、寡婦への該当を編集できます。
    【編集】をクリックすると、設定のポップアップが開きます。
    nenmatu_2026_04.png
    年末調整に必要な情報を入力します。
    各項目の詳細については下の表をご確認ください。
    項目 説明
    住所または居所 従業員の『基本情報』で住所が入力されている場合は、自動的に反映します。
    未入力の場合は、こちらに入力してください。
    給与支払報告書提出先住所 住民税の設定が適用されている場合は、提出先住所が自動的に反映します。
    ※ 住民税の設定をしていない場合は、ここで入力します
    ※ 住民税と異なる住所を入力した場合、ここで入力した住所が優先されます
    世帯主 世帯主の氏名を入力し、続柄を選択します。
    合計所得見積額
    現職の給与以外に収入がある場合、『あり』を選択します。
    以下の項目に年間(1月〜12月)の見込額を入力すると、年末調整に使う所得額が自動で計算されます。
    給与収入(副業・アルバイト)
    ほかの勤務先から受け取る給与・賞与の見込額(税金や社会保険料を差し引く前の金額)
    給与以外の収入
    事業の売上、業務委託の報酬、不動産の賃貸収入などの見込額
    退職所得
    前職や現職から退職金を本年度中に受け取っている場合、退職所得の金額を入力します。
    受け取った退職金の額ではなく、退職所得控除などを差し引いた後の金額を入力します。
    必要経費
    『給与以外の収入』を得るためにかかった経費の見込額
    【注意点】
    ・ 現在の勤務先の給与・賞与は自動で集計されるため、入力の必要はありません
    ・ 給与所得控除(2026年分は最低74万円)は自動で差し引かれます
    ・ 公的年金がある場合は、公的年金等控除を差し引いた後の金額を『給与以外の収入』に含めます(控除額を『必要経費』に入力しないでください)
    配偶者の有無 配偶者の有無を選択します。
    障害者 障害者控除を受ける場合、『一般障害者』か『特別障害者』のどちらかを選択します。
    寡婦/ひとり親控除 寡婦/ひとり親控除を受ける場合、『寡婦』『ひとり親』から選択します。
    勤労学生 勤労学生控除を受ける場合は『該当あり』を選択します。
    外国人 該当従業員が日本国籍を持っていない場合は、チェックを入れてください。
    ひらく

    合計所得見積額の使い方

    『合計所得見積額』は、入力した収入などをもとに年末調整に使う所得額が自動で計算されます。
    どのように計算されたかは、計算内訳で確認できます。
    nenmatu_2026_05.png

    「この会社の給与以外に、申告する収入はありますか?」で『あり』を選択すると、入力欄が表示されます。

    『給与収入(副業・アルバイト)』などを入力します。

    入力後、画面下部の【保存】をクリックします。

    nenmatu_2026_07.png

    保存した後は、『あなたの情報』の『合計所得見積額』の下にある【詳細】をクリックすると、計算内訳を確認できます。

    nenmatu_2026_06.png
    計算内訳では、次の順に計算の流れを確認できます。
    給与収入
    現職・前職の給与・賞与と副業などの給与を合わせた金額
    給与所得
    給与収入から給与所得控除などを差し引いた金額
    自動計算した所得額
    給与所得に、給与以外の収入と必要経費、退職所得を加えた金額
  4. 扶養親族の情報
    nenmatu_2026_08.png
    『扶養親族の情報』では扶養控除等(異動)申告書に記入する内容を編集できます。
    【扶養親族の情報を追加】をクリックすると、入力用のポップアップが開きます。
    各項目の詳細については下の表をご確認ください。
    項目 説明
    氏名 扶養親族の氏名を入力します。
    フリガナ 扶養親族の氏名をカタカナで入力します。
    生年月日 扶養親族の生年月日を入力します。
    あなたとの続柄 該当従業員との続柄を選択します。
    同居 同居状態を選択します。
    別居状態の場合は、扶養親族の居住地域に対して『別居(国内)』か『別居(海外)』のどちらかを選択してください。
    留学生
    ※ 『同居』が【別居(海外)】の場合
    留学生かどうかを選択します。
    2023年1月1日以後、非居住者(海外在住者)の年齢が30歳以上70歳未満であれば扶養親族(扶養控除)の対象外となります。
    しかし30歳以上70歳未満であっても『留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者』であれば扶養親族(扶養控除)の対象となります。
    ※ 『別の家族が控除を受ける』で『はい』を選択した場合は入力不要です(入力できません)
    海外送金
    ※ 『同居』が【別居(海外)】の場合
    国外居住親族への支払額を入力します。
    また2023年1月1日以後、国外居住親族の年齢が30歳以上70歳未満であれば控除対象扶養親族の対象外となりますが、 『扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者』であれば控除対象扶養親族の対象となります。
    ※ 『別の家族が控除を受ける』で『はい』を選択した場合は入力不要です(入力できません)。親族関係書類・送金関係書類の提出も不要です
    住所または居所 扶養親族の住民票に記載されている住所、または住民税を納付する住所を入力します。
    郵便番号を入力すると、都道府県と市区町村が自動入力されます。
    合計所得見積額 扶養親族の年間(1月〜12月)の見込額を入力すると、年末調整に使う所得額が自動で計算されます。
    入力する項目は、続柄によって異なります。
    配偶者の場合
    『給与の収入』に、すべての勤務先から受け取る給与・賞与の合計見込額(税金や社会保険料を差し引く前の金額)を入力します。給与所得は自動で計算されます。
    給与以外の収入がある場合は『給与以外の収入』と『必要経費』も入力します。
    配偶者以外の場合
    『収入』と『必要経費』を入力します。
    給与がある場合は、給与収入ではなく給与所得控除を差し引いた後の金額(給与所得)を『収入』に入力してください。
    退職所得
    前職や現職から退職金を本年度中に受け取っている場合、退職所得の金額を入力します。
    受け取った退職金の額ではなく、退職所得控除などを差し引いた後の金額を入力します。
    【注意点】
    ・ 配偶者以外の『収入』では、給与所得控除は自動で計算されません。
    扶養親族の年収84万円の場合、給与所得控除(2026年だと74万円)を差し引いた10万円を『収入』に入力してください。
    ・ 2026年分の扶養親族の所得要件は、合計所得金額62万円以下(収入が給与だけの場合は136万円以下)です
    ・ 公的年金がある場合は、公的年金等控除を差し引いた後の金額を『給与以外の収入』に含めます(控除額を『必要経費』に入力しないでください)
    ・ 『必要経費』が『給与以外の収入』を上回る場合、その差額は0円として扱われ、給与所得や退職所得からは差し引かれません
    ・ 続柄を『配偶者』から別の続柄に変更すると、入力済みの『給与の収入』は削除されます(変更前に確認のメッセージが表示されます)
    障害者 扶養親族が障害者控除を受ける場合、一般障害者と特別障害者のどちらかを選択します。
    別の家族が控除を受ける
    配偶者など別の家族の年末調整で扶養控除を受ける扶養親族(例:共働きで配偶者の扶養に入っている子ども)の場合は『はい』を選択します。
    『はい』を選択すると、次の項目を入力できます(いずれも任意)。
    ・ 別の家族の氏名
    ・ 別の家族のあなたとの続柄
    ・ 別の家族の住所または居所
    『はい』を選択した扶養親族は、あなたの扶養控除・特定親族特別控除・障害者控除の対象にはなりませんが、所得金額調整控除(子ども・特別障害者等を有する場合)や生命保険料控除の特例(23歳未満の扶養親族を有する場合)の判定には含まれます。
    ※ 続柄が『配偶者』の場合は『はい』を選択できません
    ※ 2026年分以降の年末調整から利用できる機能です
    ※ 翌年の年末調整に情報は引き継がれないため、毎年確認する必要があります
    ひらく

    合計所得見積額の使い方

    扶養親族の『合計所得見積額』も、入力した収入などをもとに年末調整に使う所得額が自動で計算されます。
    どのように計算されたかは、計算内訳で確認できます。
    nenmatu_2026_14.png

    『扶養親族の情報』の『合計所得見積額』の下にある【詳細】をクリックすると、計算内訳を確認できます。

    ワンポイントアドバイス

    nenmatu_2026_09.png
    扶養親族の情報は、あらかじめ登録しておくことができます。
    従業員情報の『設定』にある『扶養設定』で扶養親族の情報を登録することが可能です。
    登録した情報が、年末調整に自動で反映します。
    ※ 『合計所得見積額』と『退職所得』は自動反映の対象外となります

    ご注意ください

    夫婦共働きで子どもを配偶者の扶養に入れている場合など、同じ扶養親族を夫婦の両方が通常どおり登録すると、扶養控除が二重に適用されてしまいます。
    自身の扶養には入らず別の家族の扶養に入っている扶養親族は、『別の家族が控除を受ける』で『はい』を選択して登録してください。
    こうすることで、扶養控除は二重に適用されず、夫婦の両方が受けられる所得金額調整控除(子ども・特別障害者等を有する場合)や生命保険料控除の特例(23歳未満の扶養親族を有する場合)だけが適用されます。
    ※ 2025年分以前の年末調整では『別の家族が控除を受ける』を選択できないため、他の所得者が控除を受ける扶養親族は登録しないでください
    生命保険料控除
    nenmatu_2026_07.png

    『生命保険料控除』では保険料控除申告書の生命保険料控除欄に記入する内容を編集できます。
    【生命保険料控除を追加】をクリックすると、入力用のポップアップが開きます。
    各項目の詳細については下の表をご確認ください。

    ※ 前年度の年末調整で控除情報を入力済みの場合、自動的に内容が引き継がれるため、年ごとの入力は必要ありません
    項目 説明
    生命保険区分 保険区分を『一般の生命保険料』『介護保険料』『個人年金保険料』から選択します。
    保険会社等の名称 保険の証明書に記載されている保険会社名を入力します。
    保険等の種類 保険の証明書に記載されている保険等の種類を入力します。
    保険期間又は年間支払期間 保険の証明書に記載されている『保険期間』か『年間支払期間』のどちらかを入力します。
    契約者の氏名 保険の契約者氏名を入力します。
    受取人 保険適用時の受取人氏名を入力します。
    新旧の区分 保険の証明書に記載されている区分を選択します。
    (平成24年1月1日以降に契約している場合は『新』、それ以前の場合は『旧』となります)
    本年中に支払った保険料等の金額 対象年中に支払った保険料の総額を入力します。
    (分配を受けた余剰金等を控除した金額です)
    ひらく

    2026年の控除額上限

    2026年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合、一般の生命保険料の控除額の上限が6万円になります(生命保険料控除の合計の上限12万円は変わりません)。
    控除額は自動で計算されます。
    『別の家族が控除を受ける』で『はい』を選択した扶養親族も対象です。
    地震保険料控除
    nenmatu_2026_08.png

    『地震保険料控除』では保険料控除申告書の地震保険料控除欄に記入する内容を編集できます。
    『地震保険料控除を追加』をクリックすると、入力用のポップアップが開きます。
    各項目の詳細については下の表をご確認ください。

    ※ 前年度の年末調整で控除情報を入力済みの場合、自動的に内容が引き継がれるため、年ごとの入力は必要ありません
    項目 説明
    保険会社等の名称 保険の証明書に記載されている保険会社名を入力します。
    保険等の種類 保険の証明書に記載されている保険等の種類を入力します。
    保険期間 保険の証明書に記載されている保険期間を入力します。
    契約者の氏名 保険の契約者氏名を入力します。
    保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名 保険の対象となる家屋に、実際に住んでいる人物の氏名を入力します。
    地震保険料又は旧長期損害保険料区分 『地震保険料』か『旧長期損害保険料』のどちらかを選択します。
    (平成18年12月31日以前に契約した長期保険で、保険契約などの変更をしていない場合のみ『旧長期損害保険料』となります)
    本年中に支払った保険料等の金額 対象年中に支払った保険料の総額を入力します。
    (分配を受けた余剰金等を控除した金額です)
    ひらく
    社会保険料控除
    nenmatu_2026_09.png

    『社会保険料控除』では保険料控除申告書の社会保険料控除欄に記入する内容を編集できます。
    社会保険料と国民健康保険料の控除については、この項目で入力します。

    『社会保険料控除を追加』をクリックすると、入力用のポップアップが開きます。
    各項目の詳細については下の表をご確認ください。

    ※ 前年度の年末調整で控除情報を入力済みの場合、自動的に内容が引き継がれるため、年ごとの入力は必要ありません
    項目 説明
    社会保険の種類 保険の証明書に記載されている社会保険の種類を入力します。
    国民年金保険料等に該当する 国民年金保険料または国民年金基金の場合は『該当する』を選択します。
    それ以外の場合は『該当しない』を選択します。
    保険料等支払先の名称 保険の証明書に記載されている保険等支払先の名称を入力します。
    保険料を負担することになっている人の氏名 保険の証明書に記載されている保険料を負担する人の氏名を入力します。
    本年中に支払った保険料等の総額 対象年中に支払った社会保険料または国民健康保険料の総額を入力します。
    (分配を受けた余剰金等を控除した金額です)
    小規模企業共済等掛金控除
    nenmatu_2026_10.png

    『小規模企業共済等掛金控除』では保険料控除申告書の小規模企業共済等掛金控除欄に記入する内容を編集できます。
    『小規模企業共済等掛金控除を追加』をクリックすると、入力用のポップアップが開きます。
    各項目の詳細については下の表をご確認ください。

    ※ 前年度の年末調整で控除情報を入力済みの場合、自動的に内容が引き継がれるため、年ごとの入力は必要ありません
    項目 説明
    掛金の種類 掛金の種類を以下の4種類から選択します。

    ・独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金
    ・確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金
    ・確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金
    ・心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金
    掛金金額 掛金の金額を入力します。
    住宅ローン控除
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    『住宅ローン控除』では住宅借入金等特別控除申告書に記入する内容を編集できます。
    【住宅ローン控除を追加】をクリックすると、入力用のポップアップが開きます。

    住宅ローン控除に必要な情報を入力します。
    各項目の詳細については下の表をご確認ください。

    【保存】をクリックします。

    ※ 前年度の年末調整で控除情報を入力済みの場合、自動的に内容が引き継がれるため、年ごとの入力は必要ありません
    ※ ただし『住宅借入金等特別控除総額』と『住宅借入金等年末残高』の情報は引き継がれないため、年ごとに入力してください
    nenmatu_2026_10.png
    『住宅借入金等特別控除総額』は、住宅ローン控除の一覧の上にある【編集】をクリックして入力します。
    入力したら【保存】をクリックします。
    項目 説明
    住宅借入金等特別控除総額 住宅借入金等特別控除額を入力します。
    2つの住宅ローン控除を登録している場合は、総額を入力します。
    ※ ポップアップではなく、住宅ローン控除の一覧の上にある『住宅借入金等特別控除総額』から入力します
    居住開始年月日 控除該当の住宅に居住を開始した日付を入力します。
    住宅借入金等年末残高 12月31日時点での住宅ローン残高(残高証明書に記載されている金額)を入力します。
    住宅借入金等特別控除区分 控除区分を以下の4種類から選択します。

    ・一般の住宅借入金等
    ・認定住宅の新築等
    ・特定増改築等
    ・震災特例法による特定控除
    特定取得区分 住宅借入金等特別控除申告書に記載されている取得区分を、以下から選択します。

    ・該当しない
    ・特定取得
    ・特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む)
    ・特例特別特例取得
    ・特例居住用家屋・特例認定住宅等
    適用手続区分
    [証明書方式]
    年末残高証明書を用いて住宅ローン控除を行う場合に選択します。
    [調書方式]
    年末残高調書を用いて住宅ローン控除を行う場合に選択します。
    ※ 『調書方式』は居住年が令和5年以降の場合、住宅ローン控除に必要だった借入先金融機関からの残高証明書の提出が不要となります
    ひらく

    住宅ローン控除申告書はダウンロードできません

    スマレジ・タイムカードでは、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)申告書を関連書類としてダウンロードすることはできません。
    住宅ローン控除は初回を必ず確定申告で申請する必要があります。
    その後の申請書類に関しては、9年分の書類が税務署から送付されます。

    住宅ローン控除の特定取得区分について

    特定取得区分を『該当しない』以外で設定している場合は、源泉徴収票の住宅借入金等特別控除区分の欄に、住宅購入の際の取得条件が印字されます。
    1. Year_end_employee_input_16_a.png

      従業員の取得条件は、従業員の住宅借入金等特別控除申告書(名称は個人により違いがあります)に記載されています。

      一般的には、左画像の赤枠の位置に記載があります。

    各項目の提出書類画像をアップロードできます

    項目ごとに、提出書類の画像追加ボタンからアップロードを行います。
    ※ アップロードした画像は、総務などの年末調整担当者がデータ上の誤りがないかを確認するために使用するものです
    ※ 年末調整確定後に出力する関係書類に反映するわけではありません
    1. nenmatu_2026_14.png
      『その他の画像』は初期状態でボタンが表示されています。
      それ以外の項目は、設定の追加または控除情報の入力後にボタンが表示されます。
      ボタンをクリックして、追加したい画像をアップロードします。
    2. Year_end_employee_input_15.png
      追加された画像をクリックするとポップアップが表示されます。
      さらに画像の名称をクリックすると、大きいサイズで画像を閲覧できます。
  5. 『コメント』を残すことができます
    nenmatu_2026_11.png
    労務担当者と該当従業員の双方がコメントを残すことができます。
  6. 入力する情報は以上です
    nenmatu_2026_12.png
    最後に、画面の最上部まで戻り【入力を完了】をクリックすると、従業員詳細の入力が完了します。

ワンポイントアドバイス

申請を行わない控除に対して、無理に入力を行う必要はありません。
必要な情報のみを入力してください。

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