定額減税の適用方法についてはこちらをご覧ください。
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割増賃金(深夜労働/時間外労働/休日労働)を設定する

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアムプラス
  • エンタープライズ

時間外労働を行なった際の割増賃金を設定することができます。
時間外労働の割増賃金のほか、深夜労働割増賃金休日労働割増賃金の設定も可能です。
割増賃金の賃金倍率も項目ごとに設定可能となります。

このページでは、割増賃金の設定方法と、従業員への適用方法についてご案内します。

割増賃金の設定と適用

割増賃金を適用したい従業員と、適用しない従業員がいる場合は、従業員区分でそれぞれ設定ができるため、運用に合わせた対応が可能です。

割増賃金を適用する流れ

割増賃金を従業員に適用するには、2つの設定を行なう必要があります。
① 基本設定で割増賃金の適用と賃金倍率を設定する
② 従業員区分ごとに適用する割増賃金(時間外労働/深夜労働/休日労働)を設定する

基本設定の割増賃金を設定せずに、従業員区分の割増賃金を設定しても、給与に反映されません
割増賃金設定を適用しない従業員がいる場合、適用しない従業員専用の従業員区分を作成する必要があります
従業員区分は、従業員を区分(正社員/役員など)ごとに管理できる機能です
従業員区分の作成方法につきましては、 こちらのページをご確認ください

割増賃金を設定する

本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 管理画面で基本設定を開きます
    extra_wage-01.png
    左メニューから『設定 > 基本設定』をクリックします。
  2. 適用させる割増賃金の設定を行ないます
    extra_wage-02.png
    『給与』の各項目は、【適用する】にすると詳細な設定ができます。
    項目については下記の項目内容一覧をご参照ください。

    設定完了後、画面下部の【設定を保存】をクリックします。
    時間外労働割増賃金
    項目 説明
    時間外労働賃金 賃金倍率 賃金倍率を125%以上の整数で入力してください。
    法定労働時間(1日8時間)を超えた勤務に適用される設定です。
    時間外労働賃金は、残業代を指します
    法定内残業割増 賃金倍率 『適用する』にチェックを入れた場合、賃金倍率を100%以上の整数で入力してください。
    所定労働時間が法定労働時間を越えない設定(10時から18時までの勤務で休憩1時間:実働7時間などの場合)にしている際、法定労働時間を越えないが所定労働時間以上の勤務を行なった場合の割増設定を行ないます。
    『法定内残業』について図解で解説されたこちらのページをご確認ください
    週40もしくは44時間以上を残業とする 『適用する』にチェックを入れた場合、
    【週の残業時間(40時間 / 44時間)】と【決算日の曜日】を選択してください。
    適用した場合、『週の法定労働時間の合計が40時間(44時間)を超えた勤務』 は時間外労働となります。

    本機能を適用している場合も、【1日のうち、実働が8時間を超えた勤務】は時間外労働となります
    週の残業時間を44時間で設定するには、特例事業に該当する必要があります
    本機能は変形労働時間制には該当しない通常の労働時間制上の機能です

    『週の労働時間』について図解で解説されたこちらのページをご確認ください

    45時間以上の時間外労働賃金割増 賃金倍率 『適用する』にチェックを入れた場合、賃金倍率を125%以上の整数で入力してください。
    労働基準法に従い、125%以下の倍率は設定できません
    60時間以上の時間外労働賃金割増 賃金倍率 『適用する』にチェックを入れた場合、賃金倍率を150%以上の整数で入力してください。
    労働基準法に従い、150%以下の倍率は設定できません

    深夜労働割増賃金
    項目 説明
    深夜労働賃金 賃金倍率 『適用する』をONにした場合、賃金倍率を125%以上の整数で入力してください。
    22時から翌5時までを深夜とし、該当する時間中に勤務を行なう場合の割増設定を行ないます。
    この『深夜』に該当する時間を変更することはできません

    休日労働割増賃金
    項目 説明
    所定休日賃金 賃金倍率 賃金倍率を100%以上の整数で入力してください。
    企業が定めた『法定休日ではない』休日を指します。
    この所定休日に勤務した際の割増設定を行ないます。
    法定休日賃金 賃金倍率 賃金倍率を135%以上の整数で入力してください。
    労働基準法で定められた「毎週1回(もしくは4週間で4回)の休日」に該当する休日を指します。
    この法定休日に勤務した際の割増設定を行ないます。

割増賃金を従業員に適用する

本文中の画像はクリックすると大きなサイズで表示されます
  1. 管理画面で従業員区分を開きます
    warimasi_top.png
    左メニューから『従業員 > 従業員区分』をクリックします。
  2. 割増賃金を適用する従業員区分を開きます
    warimasi_kubun.png
    割増賃金設定を適用する従業員区分の【編集】をクリックします。
    従業員区分を新規作成する方法につきましては、
    こちらのページをご確認ください
  3. 従業員区分に割増賃金設定を適用します
    warimasi_warimasitekiyou.png
    『割増賃金設定』項目で、適用する項目を【適用する】で設定します。
  4. 設定を保存します
    warimasi_hozon.png
    画面下部の【保存】をクリックします。
    これで、割増賃金設定が従業員に適用されます。

    従業員区分を変更した場合の注意点

    『従業員区分情報の変更』を行なった場合、変更後の給与情報へ正しく合わせるために『給与の再計算』操作が必要となります。
    給与の再計算方法につきましてはこちらのページをご確認ください。
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