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手当の設定の『課税/雇用保険の対象』について

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアムプラス
  • エンタープライズ
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給与に対し、手当が上乗せか天引きか、また、手当の種類によって課税や雇用保険の対象が変わります。
このページでは、設定ごとの例を紹介します。

ワンポイントアドバイス

手当の設定の方法については、以下のページをご確認ください。

源泉徴収税/所得税の対象について

 
源泉徴収税の対象は以下の2点で確定します。
  • 手当の設定が『支給』か『控除』か
  • 手当が課税対象であるかどうか
 
所得税は『控除』かつ、源泉徴収税の課税対象の場合のみ非対象になります
 

■手当が『支給』の場合(給与への上乗せはこちら)


例:給与20万円で手当5万円(設定が『支給』)
手当の金額が課税対象の場合 所得税対象かつ25万円(20万円+5万円)が源泉所得税の対象
手当の金額が非課税の場合 所得税対象かつ20万円(5万円分は非課税のため)が源泉所得税の対象
 

■手当が『控除』の場合(給与からの天引きはこちら)

『控除』の場合は、非課税であれば所得税に加味されて、課税であれば所得税に加味されません。
例:給与20万円で手当5万円(設定が『控除』)
手当の金額が課税対象の場合 所得税対象外かつ20万円(5万円分の控除が所得税対象でないため)が源泉所得税の対象
手当の金額が非課税の場合 所得税対象かつ15万円(20万円-5万円)が源泉所得税の対象
 

雇用保険の対象になる手当

 
手当の設定で、『雇用保険の計算対象』を【対象】にすると雇用保険の計算対象になります。
それぞれの設定により、以下の計算式で雇用保険の金額を算出し、給与から差し引かれます。
雇用保険料率は『雇用保険業種』によって異なります
 
手当の設定 雇用保険の計算式
『支給・控除』が『控除』で雇用保険の計算対象にした場合 (支給額合計-手当金額)×雇用保険料率
『支給・控除』が『支給』で雇用保険の計算対象にした場合 (支給額合計+手当金額)×雇用保険料率
 

手当の対象について

 
手当を支給/控除する場合に、手当の内容によって課税対象であるかが法律で定められています。
こちらでは、よくお問い合わせのある手当の種類をご紹介します。
詳細は以下の国税庁のサイトでご確認ください。
 
電車・バス通勤者の通勤手当
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
学資に充てるための費用を支出したとき(参考書代など)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm
食事を支給したとき(まかない代など)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
使用人に社宅や寮などを貸したとき(住宅手当など)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
 

ワンポイントアドバイス

制服のクリーニング代などその他の手当については、国税庁や税理士にご相談ください。
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