給与に対し、手当が上乗せか天引きか、また、手当の種類によって課税や雇用保険の対象が変わります。
本ページでは設定ごとの例を紹介しています。
手当の設定を行なう上でお役立てください。
源泉徴収税/所得税の対象について
源泉徴収税の対象は以下の2点で確定します。
・手当の設定が『支給』か『控除』か
・手当が課税対象であるかどうか
※ 所得税は『控除』かつ、源泉徴収税の課税対象の場合のみ非対象になります。
■手当が『支給』の場合(給与への上乗せはこちら)
例:給与20万円と手当5万円(設定が『支給』) | |
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手当の金額が課税対象の場合 | 所得税対象かつ25万円(20万円+5万円)が源泉所得税の対象 |
手当の金額が非課税の場合 | 所得税対象かつ15万円(20万円-5万円)が源泉所得税の対象 |
■手当が『控除』の場合(給与からの天引きはこちら)
例:手当5万円を加え、給与20万円(設定が『控除』) | |
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手当の金額が課税対象の場合 | 所得税対象外かつ20万円(15万円+5万円)が源泉所得税の対象 |
手当の金額が非課税の場合 | 所得税対象かつ15万円(20万円-5万円)が源泉所得税の対象 |
雇用保険の対象になる手当
スマレジ・タイムカードの手当の設定で『雇用保険の計算対象』を【対象】にすると雇用保険の計算対象になります。
それぞれの設定により、以下の計算式で雇用保険の金額を算出し、給与から差し引かれます。
手当の設定 | 雇用保険の計算式 |
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『支給・控除』が『控除』で雇用保険の計算対象にした場合 | (支給額合計-手当金額)×0.003 |
『支給・控除』が『支給』で雇用保険の計算対象にした場合 | (支給額合計+手当金額)×0.003 |
手当の対象について
手当を支給/控除する場合に、手当の内容によって課税対象であるかが法律で定められています。
こちらでは、よくお問い合わせのある手当の種類をご紹介します。
詳細は以下の国税庁のサイトでご確認ください
電車・バス通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm |
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学資に充てるための費用を支出したとき(参考書代など) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm |
食事を支給したとき(まかない代など) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm |
使用人に社宅や寮などを貸したとき(住宅手当など) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm |