対象プラン
- スタンダード
- プレミアム
- プレミアムプラス
- エンタープライズ

このページでは、設定ごとの例を紹介します。
ワンポイントアドバイス
手当の設定の方法については、以下のページをご確認ください。源泉徴収税/所得税の対象について
- 手当の設定が『支給』か『控除』か
- 手当が課税対象であるかどうか
※所得税は『控除』かつ、源泉徴収税の課税対象の場合のみ非対象になります
■手当が『支給』の場合(給与への上乗せはこちら)
例:給与20万円で手当5万円(設定が『支給』) | |
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手当の金額が課税対象の場合 | 所得税対象かつ25万円(20万円+5万円)が源泉所得税の対象 |
手当の金額が非課税の場合 | 所得税対象かつ20万円(5万円分は非課税のため)が源泉所得税の対象 |
■手当が『控除』の場合(給与からの天引きはこちら)
『控除』の場合は、非課税であれば所得税に加味されて、課税であれば所得税に加味されません。
例:給与20万円で手当5万円(設定が『控除』) | |
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手当の金額が課税対象の場合 | 所得税対象外かつ20万円(5万円分の控除が所得税対象でないため)が源泉所得税の対象 |
手当の金額が非課税の場合 | 所得税対象かつ15万円(20万円-5万円)が源泉所得税の対象 |
雇用保険の対象になる手当
それぞれの設定により、以下の計算式で雇用保険の金額を算出し、給与から差し引かれます。
※雇用保険料率は『雇用保険業種』によって異なります
手当の設定 | 雇用保険の計算式 |
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『支給・控除』が『控除』で雇用保険の計算対象にした場合 | (支給額合計-手当金額)×雇用保険料率 |
『支給・控除』が『支給』で雇用保険の計算対象にした場合 | (支給額合計+手当金額)×雇用保険料率 |
手当の対象について
こちらでは、よくお問い合わせのある手当の種類をご紹介します。
詳細は以下の国税庁のサイトでご確認ください。
電車・バス通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm |
学資に充てるための費用を支出したとき(参考書代など) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2588.htm |
食事を支給したとき(まかない代など) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm |
使用人に社宅や寮などを貸したとき(住宅手当など) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm |