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時間外労働の考え方(法定内残業/週40時間以上の労働)

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアム
    プラス

割増賃金の設定で時間外労働割増賃金の設定を行うことができます。
設定内にある『法定内残業』と『週40時間以上を残業とする』の2つの項目について解説します。

『法定内残業』と『週40時間以上を残業とする』が、それぞれどの労働時間を指すのかを説明します。
設定手順は割増賃金(深夜/時間外/休日)を設定するをご覧ください。

項目(選択で詳細の案内へ) 説明
法定内残業
就業規則で定めた定時時間(所定労働時間)が1日8時間未満の会社において、「定時を過ぎてから、8時間に達するまで」の労働時間を指します。
タイムカードでは1日の所定労働時間を任意の時間(最大8時間まで)で設定することができます。
所定労働時間の設定についてはこちらをご覧ください。
週40時間以上を残業とする
『設定 > 基本設定』で『週40もしくは44時間以上を時間外労働とする』を適用している場合、週の所定労働時間が40時間を超えた時点で時間外労働時間が発生します。
また、この週40時間には、平日の労働時間だけでなく、所定休日に設定されている曜日の出勤分も含めてカウントします。
詳細についてはこちらをご覧ください。

法定内残業(1日の所定労働時間が8時間未満の時間外労働)

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【例】定時10時 ~ 18時(休憩1時間 / 実働7時間)で、2時間残業(退勤20時)した場合
1日の所定労働時間を『7時間』とする
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18時 ~ 19時は『法定内残業』という扱いになります。
一方で、『時間外労働時間』にカウントされるのは法定労働時間(実働8時間)を超えた19時以降の時間のみです。
18時〜19時の法定内残業は、時間外労働時間には含まれません。
上記【例】の場合、給与明細には 『法定内残業時間 1時間0分』『時間外労働時間 1時間0分』と表示されます。
また、『設定 > 基本設定』から『法定内残業割増 賃金倍率』を適用することで、法定内残業賃金を計算することができます。
法定内残業賃金の計算式についてはこちらをご覧ください。

週40時間以上を残業とする

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【例】1週間、毎日10時間の労働を行った場合(起算曜日:月曜日 / 土曜日が所定休日、日曜日が法定休日)
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『週40時間以上』の労働時間とは、「法定労働時間内の実働時間」の合計が40時間を超過した労働時間のことです。
1日10時間の労働を行った場合、「法定労働8時間 / 時間外労働2時間」になります。
法定労働時間は1日の実働が8時間の日も、10時間の日も同様に8時間です。
そのため、実働10時間を4日間行った場合でも、5日目が時間外労働になるわけではありません。
(「労働時間32時間 / 時間外労働8時間」となります)
上記【例】の労働時間の区分と、一般的な割増設定(時給1,000円 / 時間外1.25倍 / 休日1.35倍)での賃金は以下の通りです。
区分 時間 内訳 単価 賃金
法定労働 40時間 月 ~ 金 各8時間 1,000円 40,000円
時間外労働 20時間 月 ~ 金 各2時間 / 土曜 全10時間 1,250円 25,000円
休日労働 10時間 日曜 全10時間 1,350円 13,500円
合計 70時間 78,500円
土曜は所定休日ですが週40時間のカウント対象です。
ただし、金曜時点で40時間に達しているため実働すべてが時間外労働になります。
日曜は法定休日の勤務なので、実働すべてが休日労働です。
一部計算式を簡略化しています
割増賃金の計算式については、下記のヘルプページをご覧ください。
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