休日設定を行う際、【所定休日】または【法定休日】の設定ができます。
法定休日・所定休日の設定は、【基本設定・事業所設定・従業員】から設定可能です。
法定休日・所定休日の設定は、【基本設定・事業所設定・従業員】から設定可能です。
基本設定から設定する方法
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タイムカード管理画面の『設定 > 基本』を開きます。
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事業所設定から設定する方法
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タイムカード管理画面の『事業所』を開き、事業所を選択します。
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『勤怠』を選択し、『所定休日・法定休日設定を編集』をクリックします。
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従業員から設定する方法
従業員に対して、基本設定もしくは事業所設定にて設定した休日設定とは違うものを適用する場合に使用します。
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タイムカード管理画面の『従業員』をクリックし、休日設定を行なう従業員名をクリックします。
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『勤怠』を選択し、『設定を編集』をクリックします。
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【休日設定】項目の『所定休日・法定休日従業員独自設定の適用』を『する』に設定し、
所定休日・法定休日の設定を行い『設定を編集』をクリックします。
休日設定完了後、『設定を保存』をクリックします。
※休日設定項目の詳しい設定方法については、こちらをご覧ください
所定休日・法定休日の設定内容
所定休日と法定休日の設定を行う際に、以下の内容に注意してください。
設定項目内容
項目 | 内容 |
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通常勤務 | 通常勤務する曜日にチェックを入れます。 |
所定休日 | 所定休日となる曜日にチェックを入れます。 |
法定休日 | 法定休日となる曜日にチェックを入れます。 |
選択例 | 【完全週休2日制(土日休み)】 【土曜日を『所定休日』、日曜日を『法定休日』と設定】 この場合は以下のようにチェックを入れます。 ![]() |
注意してください
『所定休日 / 法定休日』の設定は、「基本設定 / 事業所設定 / 従業員設定」のそれぞれで設定が行えます。全ての箇所に設定した場合、『基本設定 < 事業所設定 < 従業員設定』の順で適用されます。
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【例】
基本設定『休日設定:ON / 全ての曜日を通常勤務』と設定。
事業所設定と従業員設定は未設定。
この場合、休日勤務の割増は行われません。 全ての曜日が通常勤務扱いとなります。
基本設定は上記のまま、事業所設定『休日設定:ON / 日曜だけ法定休日』と設定。
従業員設定は未設定。
この場合、日曜に出勤すると休日割増(法定休日労働)が適用されます。
それ以外の曜日は通常勤務扱いとなります。
上記の設定はそのままで、従業員設定『休日設定:ON / 土曜だけ所定休日』と設定。
この場合、土曜に出勤すると休日割増(所定休日労働)が適用されます。
それ以外の曜日は通常勤務扱いとなります。
全ての設定箇所で休日設定をONにする必要はありません、設定を行う条件に応じて設定箇所を選択してください。