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タイムカードでは、『電算機計算の特例』を用いて源泉所得税の計算を行なっています。
このページでは、電算機計算の特例を用いた計算方法や、税額表と比較した際の差額などについて解説します。
また、実際に源泉所得税の金額が計算できる計算シュミレーションをご用意しております。
ぜひ、ご活用ください。
電算機計算の特例とは
国税庁が定める税額表ではなく、下記の3点を用いて計算した金額を税額として適用します。
1.社会保険料控除後の給与等の金額
その月の給与等の金額から社会保険料等の金額を控除し『その月の社会保険料等控除後の給与等の金額』を求めます。
2.課税給与所得金額
その金額から、扶養控除などの所得控除額を差し引いた「その月の課税給与所得金額」を求めます。
3.税額の計算
その課税給与所得金額に、所定の税率を乗じて税額を計算します。
この計算式は、扶養親族等の数に応じて財務省告示で定められています。
電算機計算の特例と税額表による金額に差異が発生することがあります
税額表の税額は、その月の社会保険料控除後の給与等の金額を一定の階級ごとに区分し、その区分の中間値を基として計算しているのに対し、 この税額計算の特例では、その月の社会保険料控除後の金額そのものを基として計算いたします。
そのため、税額計算の特例により求められた税額は、税額表による税額とは必ずしも一致しません。
差額は年末調整で精算されます。
源泉徴収税額を算出する方法
ここでは、表の条件での算出例も併せてご案内します。
項目 | 金額 |
---|---|
給与総額 | 355,800円 |
交通費などの非課税給与額 | 14,000円 |
控除する社会保険料 | 52,974円 |
源泉控除対象配偶者 | あり |
控除対象扶養親族 | 子供2人 |
-
『社会保険料控除後の給与等の金額』を算出します
その月の給与等の金額(課税支給合計)から社会保険料を控除して『社会保険料控除後の給与等の金額』を算出します。
算出例
その月の給与等の金額(課税支給合計)である『355,800円』から、社会保険料の『52,974円』を控除します。計算式
355,800円ー52,974円=302,826円 -
『給与所得控除の額』を算出します
下記の表を使って、『社会保険料控除後の給与等の金額』から『給与所得控除の額』を算出します。
※ 給与所得控除の額に1円未満の端数がある場合、端数は切り上げますその月の社会保険料等控除後の給与等の金額 給与所得控除の額 以上 以下 ー 135,416円以下 45,834円 135,417円 149,999円 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 × 40% - 8,333円 150,000円 299,999円 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 × 30% + 6,667円 300,000円 549,999円 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 × 20% + 36,667円 550,000円 708,330円 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 × 10% + 91,667円 708,331円以上 ー 162,500円
算出例
手順で算出した『社会保険料控除後の給与等の金額』が『302,826円』のため、 『その月の社会保険料等控除後の給与等の金額×20%+36,667円』が適用されます。計算式
302,826円×20%+36,667円=97,232.2円
1円未満の端数がある場合、端数は切り上げるため、97,233円となります。 -
配偶者、扶養親族の控除額を算出します
表を使って、配偶者、扶養親族の控除額を算出します。
※ 源泉控除対象配偶者に該当する人がいる場合に算出します配偶者控除の額
または配偶者特別控除の額扶養控除の額 31,667円 31,667円×控除対象扶養親族の数 算出例
『配偶者:あり/控除対象扶養親族の数:2人(子供)』の場合、『31,667円×3』で算出します。障害者(特別障害者を含む)、寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合
所得者本人が障害者(特別障害者を含む)、寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合は、該当するごとに扶養親族が1人いるものとして計算します。
また、同一生計配偶者または扶養親族が、障害者(特別障害者を含む)または同居特別障害者に該当する場合は、該当するごとに扶養親族が他に1人いるものとして計算します。 -
基礎控除の額を算出します
下記の表を使って、基礎控除の額を算出します。
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 基礎控除の額 以上 以下 ー 2,162,499円以下 40,000円 2,162,500円 2,204,166円 26,667円 2,204,167円 2,245,833円 13,334円 2,245,834円以上 ー 0円
算出例
月の社会保険料等控除後の給与等の金額が2,162,499円以下のため、基礎控除は『40,000円』が適用されます。 -
その月の課税給与所得金額を算出します
手順で求めた『社会保険料控除後の給与等の金額』から、手順で求めた『給与所得控除の額』、手順と手順で求めた控除の額を引いて『その月の課税給与所得金額』を算出します。
算出例
社会保険料控除後の給与等の金額の『302,826円』から、給与所得控除の額『97,233円』、配偶者、扶養親族の控除額『95,001円』、基礎控除の額『40,000円』を引いて『その月の課税給与所得金額』を算出します。計算式
302,826円ー97,233円ー95,001円ー40,000円=70,592円 -
その月の課税給与所得金額から所得税を算出します
下記の表を使って、手順で求めた『その月の課税給与所得金額』から所得税を算出します。
※ 税額に10円未満の端数がある場合、端数は四捨五入しますその月の課税給与所得金額 税額の算式 以上 以下 ー 162,500円以下 その月の課税給与所得金額×5.105% 162,501円 275,000円 その月の課税給与所得金額×10.210%-8,296円 275,001円 579,166円 その月の課税給与所得金額×20.420%-36,374円 579,167円 750,000円 その月の課税給与所得金額×23.483%-54,113円 750,001円 1,500,000円 その月の課税給与所得金額×33.693%-130,688円 1,500,001円 3,333,333円 その月の課税給与所得金額×40.840%-237,893円 3,333,334円以上 ー その月の課税給与所得金額×45.945%-408,061円
算出例
その月の課税給与所得金額が『70,592円』のため、『162,500円以下』の『その月の課税給与所得金額×5.105%』が適用されます。計算式
70,592円×5.105%=3,603.7216円
10円未満の端数は四捨五入するため、3,600円となります。実際に電算機計算の特例を用いて算出された給与明細をご参考ください。
計算シュミレーション
ここでは、必要項目を入力することで自動的に源泉所得税額を計算することができます。
給与明細発行前に確認できる目安としてご利用ください。
計算シミュレーション
項目 | 説明 |
---|---|
給与総額 | 課税対象となる給与(手当含む)を入力します。 |
非課税給与額 | 交通費や手当など非課税の金額を入力します。 |
控除する社会保険料 | ・健康保険 ・厚生年金 ・雇用保険 上記3つの総額を入力します。 |
源泉控除対象配偶者 | 源泉控除対象となる配偶者がいる場合は『あり』を選択します。 |
源泉控除対象配偶者 | 源泉控除対象配偶者(あり)+控除対象となる扶養親族数(例:子供2人の場合は2)を入力します。 |