対象プラン
- スタンダード
- プレミアム
- プレミアムプラス
- エンタープライズ
このページでは、手当の課税対象について例を用いて紹介します。
源泉徴収税/所得税の対象について
- 手当の設定が『支給』か『控除』か
- 手当が課税対象であるかどうか
こちらでは、よくお問い合わせのある手当の種類をご紹介します。
詳細は以下の国税庁のサイトでご確認ください。
- 手当が『支給』の場合(給与への上乗せの場合)
- 手当がマイナスで『支給』の場合(給与から天引きの場合)
- 手当が『控除』の場合(給与からの天引きの場合)
- 手当がマイナスで『控除』の場合(給与への上乗せの場合)
手当が『支給』の場合(給与への上乗せの場合)
賃金設定:月給/基本給:20万円/各種保険:源泉徴収税のみ適用/手当:5万円
手当の金額が課税対象
・所得税対象
・25万円(20万円+5万円)が源泉所得税の対象
上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額が含まれた表示となります。
手当の金額が非課税
・所得税対象
・20万円(5万円分は非課税のため)が源泉所得税の対象
上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額は含まれない表示となります。
手当がマイナスで『支給』の場合(給与から天引きの場合)
賃金設定:月給/基本給:20万円/各種保険:源泉徴収税のみ適用/手当:-5万円
手当の金額が課税対象
・所得税対象
・15万円(20万円-5万円)が源泉所得税の対象
上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分がマイナスされた表示となります。
手当の金額が非課税
・所得税対象
・20万円(手当の5万円は非課税のため含まず)が源泉所得税の対象
上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分が含まれない表示となります。
手当が『控除』の場合(給与からの天引きの場合)
賃金設定:月給/基本給:20万円/各種保険:源泉徴収税のみ適用/手当:5万円
手当の金額が支給合計額から差し引く控除
・所得税対象
・15万円(20万円-5万円)が源泉所得税の対象
上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分がマイナスされた表示となります。
手当の金額が一般的な控除
・所得税対象外
・20万円が源泉所得税の対象
上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分が含まれない表示となります。
手当がマイナスで『控除』の場合(給与への上乗せの場合)
賃金設定:月給/基本給:20万円/各種保険:源泉徴収税のみ適用/手当:5万円
手当の金額が支給合計額から差し引く控除
・所得税対象
・25万円(20万円+5万円)が源泉所得税の対象
上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分がプラスされた表示となります。
手当の金額が一般的な控除
・所得税対象外
・20万円が源泉所得税の対象
上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分が含まれない表示となります。
雇用保険の対象になる手当
それぞれの設定により、以下の計算式で雇用保険の金額を算出し、給与から差し引かれます。
支給/控除 | 雇用保険 | 計算式 |
---|---|---|
控除 | 計算対象 | (支給額合計-手当金額)×雇用保険料率 |
支給 | 計算対象 | (支給額合計+手当金額)×雇用保険料率 |
マイナス控除 | 計算対象 | (支給額合計+手当金額)×雇用保険料率 |
マイナス支給 | 計算対象 | (支給額合計ー手当金額)×雇用保険料率 |