定額減税の適用方法についてはこちらをご覧ください。
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手当の課税対象について(源泉徴収税/所得税/雇用保険)

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアムプラス
  • エンタープライズ
給与に付与できる手当は『支給/控除』で設定できます。
このページでは、手当の課税対象について例を用いて紹介します。
手当の設定の方法については、こちらのページをご確認ください。

源泉徴収税/所得税の対象について

源泉徴収税の対象は以下の2点で確定します
  • 手当の設定が『支給』か『控除』か
  • 手当が課税対象であるかどうか
所得税は『控除』かつ、源泉徴収税の課税対象の場合のみ非対象になります
手当の対象について
手当を支給/控除する場合に、手当の内容によって課税対象であるかが法律で定められています。
こちらでは、よくお問い合わせのある手当の種類をご紹介します。
詳細は以下の国税庁のサイトでご確認ください。

手当が『支給』の場合(給与への上乗せの場合)

例:給与20万円で手当5万円(設定が『支給』)
下記の設定が適用された場合の給与明細に対し、解説いたします。
賃金設定:月給/基本給:20万円/各種保険:源泉徴収税のみ適用/手当:5万円
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手当の金額が課税対象

・所得税対象
25万円(20万円+5万円)が源泉所得税の対象

上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額が含まれた表示となります。


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手当の金額が非課税

・所得税対象
20万円(5万円分は非課税のため)が源泉所得税の対象

上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額は含まれない表示となります。

手当がマイナスで『支給』の場合(給与から天引きの場合)

例:給与20万円で手当-5万円(設定が『支給』)
下記の設定が適用された場合の給与明細に対し、解説いたします。
賃金設定:月給/基本給:20万円/各種保険:源泉徴収税のみ適用/手当:-5万円
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手当の金額が課税対象

・所得税対象
15万円(20万円-5万円)が源泉所得税の対象

上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分がマイナスされた表示となります。


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手当の金額が非課税

・所得税対象
20万円(手当の5万円は非課税のため含まず)が源泉所得税の対象

上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分が含まれない表示となります。

手当が『控除』の場合(給与からの天引きの場合)

一般的な控除(旧:非課税)であれば所得税に加味されます
支給額合計から差し引く控除(旧:課税)であれば所得税に加味されません
例:給与20万円で手当5万円(設定が『控除』)
下記の設定が適用された場合の給与明細に対し、解説いたします。
賃金設定:月給/基本給:20万円/各種保険:源泉徴収税のみ適用/手当:5万円
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手当の金額が支給合計額から差し引く控除

・所得税対象
15万円(20万円-5万円)が源泉所得税の対象

手当の5万円は、課税対象額の計算に含まれる

上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分がマイナスされた表示となります。


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手当の金額が一般的な控除

・所得税対象外
20万円が源泉所得税の対象

手当の5万円は、課税対象額の計算に含まれない

上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分が含まれない表示となります。

手当がマイナスで『控除』の場合(給与への上乗せの場合)

例:給与20万円で手当-5万円(設定が『控除』)
下記の設定が適用された場合の給与明細に対し、解説いたします。
賃金設定:月給/基本給:20万円/各種保険:源泉徴収税のみ適用/手当:5万円
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手当の金額が支給合計額から差し引く控除

・所得税対象
25万円(20万円+5万円)が源泉所得税の対象

手当の-5万円は、課税対象額の計算に含まれる

上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分がプラスされた表示となります。


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手当の金額が一般的な控除

・所得税対象外
20万円が源泉所得税の対象

手当の-5万円は、課税対象額の計算に含まれない

上記の設定が適用されている場合、明細の『課税対象額』と『控除額合計』の金額は、手当の金額分が含まれない表示となります。

雇用保険の対象になる手当

手当の設定で、『雇用保険の計算対象』を【対象】にすると雇用保険の計算対象になります。
それぞれの設定により、以下の計算式で雇用保険の金額を算出し、給与から差し引かれます。
雇用保険料率は『雇用保険業種』によって異なります
『マイナス控除/支給』で雇用保険の対象外にした場合は、計算対象に雇用保険料率の計算は行なわれません
支給/控除 雇用保険 計算式
控除 計算対象 (支給額合計-手当金額)×雇用保険料率
支給 計算対象 (支給額合計+手当金額)×雇用保険料率
マイナス控除 計算対象 (支給額合計+手当金額)×雇用保険料率
マイナス支給 計算対象 (支給額合計ー手当金額)×雇用保険料率
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