対象プラン
- スタンダード
- プレミアム
- プレミアムプラス
- エンタープライズ
このページでは給与明細に表示される時間/日数/金額の計算式についてご案内しています。
月別の給与明細(web上の表示)
【月別給与明細の表示方法】
管理画面の上部メニューから『給与 > 月別の給与詳細』を選択し、給与明細を表示する従業員の【明細】をクリックします。
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- 勤務日数
- 勤務回数
- 総労働時間
- 時間外労働時間
- 法定内残業時間
- 月45時間超時間外労働時間
- 月60時間超時間外労働時間
- 深夜労働時間
- 所定休日労働時間
- 法定休日労働時間
- 遅刻回数
- 遅刻時間
- 早退回数
- 早退時間
- 欠勤日数
- 取得有給日数
- 有給残日数
- 基本給
- 交通費
- 時間外労働賃金
- 法定内残業賃金
- 月45時間超時間外労働賃金
- 月60時間超時間外労働賃金
- 深夜割増
- 所定休日労働賃金
- 法定休日労働賃金
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 住民税
- 所得税
- 課税対象額
- 支給額合計
- 控除額合計
- 差引支給額
- 年末調整の支払金額
勤務日数
計算式 | 対象月内に出勤した勤務の日数の合計です。 1日に複数回出勤している場合も1日分と数えます。 |
例 | 〈例1〉 同じ日にA店 10:00〜14:00、A店 18:00〜22:00に出勤した場合、この日の出勤日数は1になります。 〈例2〉 同じ日にA店 10:00〜14:00、B店 18:00〜22:00に出勤した場合、この日の出勤日数は1になります。 |
勤務回数
計算式 | 該当月内に出勤した勤務の回数の合計です。 1日に複数回出勤した場合、その回数分がカウントされます。 |
例 | 〈例〉 同じ日にA店 10:00〜14:00、B店 18:00〜22:00に出勤した場合、この日の出勤回数は2になります。 |
総労働時間
計算式 | 該当月内に勤務した時間の合計です。 通常勤務や時間外労働などの区分けをせず、「出勤打刻-退勤打刻」で確定した勤務時間を合計します。 |
例 | 〈例〉 10:00〜18:00(休憩1時間/実働7時間)の勤務が20日だった場合、総労働時間は140時間になります。 |
時間外労働時間
計算式 | 時間外労働時間の合計です。 【時間外労働時間に該当する勤務時間】 ・1日の勤務時間の内、8時間を超えた部分
・通常勤務※1のうち、1日の勤務時間は8時間以内だが、起算日から合計した週の勤務時間のうち、40時間※2を超えた部分
※1 所定休日※3、もしくは法定休日に該当しない勤務日
※2 特定の業種と規模の事業所に限り44時間とすることができます。(詳細は労働基準監督署等にお尋ねください)
※3 スマレジタイムカードでは、所定休日は法定休日と同様に、時間外労働時間と重複せず設定されている所定休日の割増倍率で賃金が計算されるため、週40時間の集計に所定休日の勤務分を含みません
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例 |
・週40時間の起算曜日が日曜日
・1週間のうち、以下のように月曜〜土曜まで通常勤務で6日間勤務
日曜日 休み
「週40時間以上の労働」の詳細についてはこちら月曜日 8:30〜18:30(休憩12:00〜13:00) 火曜日 8:30〜18:30(休憩12:00〜13:00) 水曜日 8:30〜18:30(休憩12:00〜13:00) 木曜日 8:30〜18:30(休憩12:00〜13:00) 金曜日 8:30〜13:30(休憩12:00〜13:00) 土曜日 8:30〜18:30(休憩12:00〜13:00) 月曜日から木曜日 1日8時間を超えた部分(17:30〜18:30)は時間外労働時間となります。 金曜日 時間外労働時間なし。 土曜日 日曜日から数えて1週間のうち、1日8時間以内の勤務分を通算した時間が40時間を超えるのが、土曜日の13:30となるため、13:30〜18:30までの勤務分は時間外労働時間となります。 上記の例では1+1+1+1+0+5 = 9となり、1週間の時間外労働時間は9時間です。 |
法定内残業時間
計算式 | 法定内残業時間の合計です。 【法定内残業時間に該当する勤務時間】 ・1日の勤務時間の内、所定労働時間以降、かつ勤務時間が8時間以内の部分
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例 | 〈例〉 所定労働時間(定時):9:00〜17:00(休憩 12:00〜13:00)/実働 7時間 実際の勤務:9:00〜18:00(休憩 12:00〜13:00)/実働 8時間 上記の例では17:00〜18:00の1時間が法定内残業時間となります。 ※法定内残業を割増賃金の対象に含めるかは設定でON/OFF可能です
「法廷内残業」の詳細についてはこちら |
月45時間超時間外労働時間
計算式 | 時間外労働時間が月45時間を超えた部分の時間外労働時間の合計です。 基本設定で「月45時間以上の時間外労働賃金割増 賃金倍率」を「適用する」と設定している場合のみ、通常の時間外労働時間と重複せずに集計されます。 |
例 | 〈例〉 1ヶ月に70時間の時間外労働を行なった場合、スマレジタイムカードの給与明細では 時間外労働時間:45時間 月45時間超時間外労働時間:15時間 月60時間超時間外労働時間:10時間 となります。 |
月60時間超時間外労働時間
計算式 | 時間外労働時間が月60時間を超えた部分の時間外労働時間の合計です。 基本設定で「月60時間以上の時間外労働賃金割増 賃金倍率」を「適用する」と設定している場合のみ、通常の時間外労働時間・月45時間超時間外労働時間と重複せずにカウントしています。 |
例 | 〈例〉 1ヶ月に70時間の時間外労働を行なった場合、スマレジタイムカードの給与明細では 時間外労働時間:45時間 月45時間超外労働時間:15時間 月60時間超外労働時間:10時間 となります。 |
深夜労働時間
計算式 | 22:00から翌05:00の間に勤務された時間の合計です。 |
例 | 〈例〉 18:00〜翌02:30(休憩23:00〜翌0:00)までの勤務があった場合、その深夜労働時間3時間30分(22:00〜23:00、翌0:00〜翌02:30)となります。 |
所定休日労働時間
計算式 | 所定休日に設定されている日の労働時間の合計です。 基本設定の休日労働割増賃金が「設定する」に設定されている場合のみカウントされます。 また、スマレジタイムカードでは、法定休日と同様、時間外労働時間とは重複せず、設定されている所定休日の割増倍率で賃金が計算されます。 |
例 | 〈例〉 所定休日に設定されている日に、10:00〜23:15(休憩12:30〜13:30)という勤務をした場合、この勤務によって発生する各時間は以下のようになります。 所定休日労働時間:12時間15分 深夜労働時間:1時間15分 時間外労働時間:0時間 |
法定休日労働時間
計算式 | 法定休日に設定されている日の労働時間の合計です。 基本設定の休日労働割増賃金が「設定する」に設定されている場合のみカウントされます。 時間外労働時間とは重複せず、設定されている法定休日の割増倍率で賃金が計算されます。 |
例 | 〈例〉 法定休日に設定されている日に、10:00〜23:15(休憩12:30〜13:30)という勤務をした場合、この勤務によって発生する各時間は 法定休日労働時間:12時間15分 深夜労働時間:1時間15分 時間外労働時間:0時間 となります。 |
遅刻回数
計算式 | 遅刻回数の合計です。 遅刻は予定(シフト または 従業員区分に設定されている勤務予定)が設定されている場合に自動的に判定されます。 すでになされた勤務については、その勤務を編集する際に、ステータス「遅刻」をONまたはOFFにすることがで該当の勤務を遅刻判定を事後変更することもできます。 |
例 | 〈例1〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00ので、実際の勤怠はA店にて11:00〜14:30となった場合、遅刻1回・早退1回と判定されます。 シフト予定の場合は、出勤予定の事業所が実際の勤怠と違った場合、自動的に遅刻と判定されません。 〈例2〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00で、実際の勤怠は別のB店にて11:00〜14:00となった場合、自動的には遅刻・早退と判定されません。 また、シフト予定と実際の勤怠が全く重複しない場合、自動的には遅刻と判定されません。 〈例3〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00ので、実際の勤怠はA店にて15:30〜18:00となった場合、自動的には遅刻と判定されません。 |
遅刻時間
計算式 | 遅刻時間の合計です。 遅刻は予定(シフト または 従業員区分に設定されている勤務予定)が設定されている場合に自動的に判定されます。 すでになされた勤務については、その勤務を編集する際に、ステータス「遅刻」をONまたはOFFにすることがで該当の勤務を遅刻判定を事後変更することもできます。 |
例 | 〈例1〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00ので、実際の勤怠はA店にて11:00〜14:30となった場合、遅刻1時間・早退30分と判定されます。 シフト予定の場合は、出勤予定の事業所が実際の勤怠と違った場合、自動的に遅刻と判定されません。 〈例2〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00のとき、実際の勤怠は別のB店にて11:00〜14:00となった場合、自動的には遅刻・早退と判定されません。 また、シフト予定と実際の勤怠が全く重複しない場合、自動的には遅刻と判定されません。 〈例3〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00のとき、実際の勤怠はA店にて15:30〜18:00となった場合、自動的には遅刻と判定されません。 |
早退回数
計算式 | 早退回数の合計です。 早退は予定(シフト または 従業員区分に設定されている勤務予定)が設定されている場合に自動的に判定されます。 すでになされた勤務については、その勤務を編集する際に、ステータス「早退」をONまたはOFFにすることがで該当の勤務を早退判定を事後変更することもできます。 |
例 | 〈例1〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00ので、実際の勤怠はA店にて11:00〜14:30となった場合、遅刻1回・早退1回と判定されます。 シフト予定の場合は、出勤予定の事業所が実際の勤怠と違った場合、自動的に早退と判定されません。 〈例2〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00で、実際の勤怠は別のB店にて11:00〜14:00となった場合、自動的には遅刻・早退と判定されません。 また、シフト予定と実際の勤怠が全く重複しない場合、自動的には早退と判定されません。 〈例3〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00ので、実際の勤怠はA店にて08:00〜09:45となった場合、自動的には早退と判定されません。 |
早退時間
計算式 | 早退時間の合計です。 早退は予定(シフト または 従業員区分に設定されている勤務予定)が設定されている場合に自動的に判定されます。 すでになされた勤務については、その勤務を編集する際に、ステータス「早退」をONまたはOFFにすることがで該当の勤務を早退判定を事後変更することもできます。 |
例 | 〈例1〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00ので、実際の勤怠はA店にて11:00〜14:30となった場合、遅刻1時間・早退30分と判定されます。 シフト予定の場合は、出勤予定の事業所が実際の勤怠と違った場合、自動的に早退と判定されません。 〈例2〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00で、実際の勤怠は別のB店にて11:00〜14:00となった場合、自動的には遅刻・早退と判定されません。 また、シフト予定と実際の勤怠が全く重複しない場合、自動的には早退と判定されません。 〈例3〉 シフト予定 A店 10:00〜15:00ので、実際の勤怠はA店にて08:00〜09:45となった場合、自動的には早退と判定されません。 |
欠勤日数
計算式 | 欠勤日数の合計です。 欠勤は予定(シフト または 従業員区分に設定されている勤務予定)が設定されている日に、勤怠が全くなされなかった場合に欠勤1日と判定されます。 |
例 | 〈例1〉 シフト:A店10:00〜14:00 実際に行われた勤怠:A店9:57〜14:15のみ この場合、A店への勤務があるので欠勤日数は0と判定されます。 〈例2〉 シフト:A店10:00〜14:00、B店18:00〜22:00(同じ日に複数の勤務が予定されている) 実際に行われた勤怠:A店9:57〜14:15のみ この場合、B店18:00〜22:00の予定は満たしていませんが、同じ日にA店への勤務があるので欠勤日数は0と判定されます。 |
取得有給日数
給与計算期間内に取得された有給休暇の日数の合計です。
有給残日数
給与計算期間の最終日時点での有給休暇の残り日数です。
基本給
計算式 | 所定労働時間内の勤務によって発生する賃金の合計です。 給与の設定が時給と日給の場合は、所定労働時間内の勤務分のみの賃金(※1)の合計が出ます。 月給の場合はそのまま月給の金額が出ます。 基本給には、各種割増賃金(時間外労働賃金・法定内残業賃金・月45時間超時間外労働賃金・月60時間超時間外労働賃金・深夜労働賃金・所定休日労働賃金・法定休日労働賃金)は含まれません。 |
例 | 〈例1〉 給与の設定 - 時給¥800 1日の所定労働時間 - 7時間30分 のとき、 通常勤務:9:45〜22:15 (休憩12:00〜13:00) という勤怠を行なった場合、この勤怠によって発生する基本給分は、 所定労働時間内の800 * 450/60 = 6000 となります。 〈例2〉 給与の設定 - 月給¥200000 のとき、 通常勤務:9:45〜22:15 (休憩12:00〜13:00) という勤怠を行なった場合、基本給は¥200000となります。 [※1]基本設定の「時間外労働割増賃金」が「適用しない」に設定されている場合は、 単純にその勤怠のベースとなる給与を全て基本給に含めるため、所定労働時間外の勤務分の賃金も基本給に含まれます。 〈例3〉 基本設定の「時間外労働割増賃金」が「適用しない」 給与の設定 - 時給¥800 1日の所定労働時間 - 7時間30分 のとき、 通常勤務:9:45〜22:15 (休憩12:00〜13:00) という勤怠を行なった場合、全部で690分勤務しているため、この勤怠によって発生する基本給は、800 * 690/60 = 6000 となります。 |
交通費
交通費の合計です。
時間外労働賃金
計算式 | 時間外労働時間(月45時間未満の分)の割増賃金です。 基本設定の「時間外労働割増賃金」が「適用する」に設定されている場合のみ計算され、計算式は以下のようになります。 1時間あたりの賃金[※1])×(時間外労働時間(分)/60)×時間外労働賃金賃金倍率[※2] ※ 手当の設定が【割増計算に含める:含める】の場合、「自動手当」「手動追加した手当」どちらも計算に含みます
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例 | 〈例〉 時間外労働時間:12時間45分 給与の設定 - 月給:250,000 - 自動手当:月額10,800の自動手当(支給・割増計算に含める) 1ヶ月の平均所定労働時間:172時間 のとき、 1時間あたりの賃金は、(250000+10800)/172 = 1516.27907 = 1516円(50銭未満切り捨て50銭以上切り上げ) よって時間外労働賃金は、 1516 × ((12 × 60 + 45)/60) × 1.25 = 1516 × 12.75 × 1.25 = 24161.25 [※1]1時間あたりの賃金については、以下のように計算されます。 月給の場合 - (基本給+月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間 日給の場合 - (日給/1日の所定労働時間) + (月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間) 時給の場合 - 時給 なおスマレジタイムカードでは、1時間あたりの賃金に端数が出た場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。 [※1-1]自動手当設定で、「割増計算に含める」が「含める」に設定されている月額手当に限ります。 [※2]基本設定または従業員区分設定にて設定できます。通常は125%です。 |
法定内残業賃金
計算式 | 法定内残業の分の賃金です。 基本設定の「法定内残業割増 賃金倍率」が「適用する」に設定されている場合のみ計算され、計算式は以下のようになります。 1時間あたりの賃金[※1])×(法定内残業時間(分)/60)×法定内残業割増賃金倍率[※2] ※ 手当の設定が【割増計算に含める:含める】の場合、「自動手当」「手動追加した手当」どちらも計算に含みます
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例 | 〈例〉 法定内残業時間:2時間11分 給与の設定 - 月給:250,000 - 自動手当:月額10,800の自動手当(支給・割増計算に含める) 1ヶ月の平均所定労働時間:172時間 1日の所定労働時間:7時間30分 このとき、1時間あたりの賃金は、(250000+10800)/172 = 1516.27907 = 1516円(50銭未満切り捨て50銭以上切り上げ) よって法定内残業賃金は 法定内残業賃金 = 1516 × 131 / 60 × 1.00 = 3309.93333… [※1]1時間あたりの賃金については、以下のように計算されます。 月給の場合 - (基本給+月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間 日給の場合 - (日給/1日の所定所定労働日数) + (月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間) 時給の場合 - 時給 なおスマレジタイムカードでは、1時間あたりの賃金に端数が出た場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。 [※1-1]自動手当設定で、「割増計算に含める」が「含める」に設定されている月額手当に限ります。 [※2]基本設定にて設定できます。通常は100%です。 |
月45時間超時間外労働賃金
計算式 | 月45時間以上60時間未満の時間外労働の分の割増賃金です。 基本設定の「月45時間以上の時間外労働割増賃金倍率」が「適用する」に設定されている場合のみ計算され、計算式は以下のようになります。 1時間あたりの賃金[※1])×(月45時間超時間外労働時間(分)/60)×月45時間以上の時間外労働割増 賃金倍率[※2] ※ 手当の設定が【割増計算に含める:含める】の場合、「自動手当」「手動追加した手当」どちらも計算に含みます
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例 | 〈例〉 月45時間超時間外労働時間:2時間30分 給与の設定 - 月給:250,000 - 自動手当:月額10,800の自動手当(支給・割増計算に含める) 1ヶ月の平均所定労働時間:172時間 このとき、1時間あたりの賃金は、(250000+10800)/172 = 1516.27907 = 1516円(50銭未満切り捨て50銭以上切り上げ) よって月45時間超時間外労働賃金は 月45時間超時間外労働賃金 = 1516 × 150 / 60 × 1.25 = 4737.50 [※1]1時間あたりの賃金については、以下のように計算されます。 月給の場合 - (基本給+月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間 日給の場合 - (日給/1日の所定所定労働日数) + (月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間) 時給の場合 - 時給 なおスマレジタイムカードでは、1時間あたりの賃金に端数が出た場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。 [※1-1]自動手当設定で、「割増計算に含める」が「含める」に設定されている月額手当に限ります。 [※2]基本設定にて設定できます。通常は125%です。 |
月60時間超時間外労働賃金
計算式 | 月60時間以上の時間外労働の分の割増賃金です。 基本設定の「月60時間以上の時間外労働割増賃金倍率」が「適用する」に設定されている場合のみ計算され、計算式は以下のようになります。 1時間あたりの賃金[※1])×(月60時間超時間外労働時間(分)/60)×月60時間以上の時間外労働割増 賃金倍率[※2] ※ 手当の設定が【割増計算に含める:含める】の場合、「自動手当」「手動追加した手当」どちらも計算に含みます
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例 | 〈例〉 月60時間超時間外労働時間:1時間30分 給与の設定 - 月給:250,000 - 自動手当:月額10,800の自動手当(支給・割増計算に含める) 1ヶ月の平均所定労働時間:172時間 このとき、1時間あたりの賃金は、(250000+10800)/172 = 1516.27907 = 1516円(50銭未満切り捨て50銭以上切り上げ) よって月60時間超時間外労働賃金は 月60時間超時間外労働賃金 = 1516 × 90 / 60 × 1.50 = 3411 [※1]1時間あたりの賃金については、以下のように計算されます。 月給の場合 - (基本給+月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間 日給の場合 - (日給/1日の所定所定労働日数) + (月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間) 時給の場合 - 時給 なおスマレジタイムカードでは、1時間あたりの賃金に端数が出た場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。 [※1-1] 自動手当設定で、「割増計算に含める」が「含める」に設定されている月額手当に限ります。 [※2] 基本設定にて設定できます。通常は150%です。 |
深夜割増
計算式 | 深夜勤務(22:00〜翌05:00)の勤務の分の割増賃金です。 基本設定の「深夜労働割増賃金」が「適用する」に設定されている場合のみ計算され時間外労働時間や法定休日とも重複して発生します。 計算式は以下のようになります。 1時間あたりの賃金[※1])×(深夜労働時間(分)/60)×(深夜労働賃金 賃金倍率 - 1.0) [※2] ※ 手当の設定が【割増計算に含める:含める】の場合、「自動手当」「手動追加した手当」どちらも計算に含みます
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例 | 〈例〉 実際の勤務が、通常勤務日に10:00〜翌01:30(休憩13:00〜14:00) 給与の設定 - 時給800円 このとき、深夜労働時間は22:00〜翌01:30の210分なので、この勤務によって発生する深夜割増は 深夜割増 = 800 × 210/60 × (1.25 - 1.00) = 700 [※1]1時間あたりの賃金については、以下のように計算されます。 月給の場合 - (基本給+月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間 日給の場合 - (日給/1日の所定所定労働日数) + (月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間) 時給の場合 - 時給 なおスマレジタイムカードでは、1時間あたりの賃金に端数が出た場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。 [※1-1]自動手当設定で、「割増計算に含める」が「含める」に設定されている月額手当に限ります。 [※2]基本設定にて設定できます。通常は125%です。 |
所定休日労働賃金
計算式 | 所定休日の勤務分の割増賃金です。 基本設定の休日労働割増賃金が「設定する」に設定されている場合のみカウントされます。 スマレジタイムカードでは所定休日については法定休日と同様、時間外労働時間とは重複せず、設定されている所定休日の割増倍率で賃金が計算されます。 ※ 手当の設定が【割増計算に含める:含める】の場合、「自動手当」「手動追加した手当」どちらも計算に含みます
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例 | 〈例〉 実際の勤務が、所定休日に10:00〜翌01:30(休憩13:00〜14:00) 給与の設定 - 月給:250,000 - 自動手当:月額10,800の自動手当(支給・割増計算に含める) 1ヶ月の平均所定労働時間:172時間 基本設定 - 所定休日賃金 賃金倍率 125% このとき、1時間あたりの賃金は、(250000+10800)/172 = 1516.27907 = 1516円(50銭未満切り捨て50銭以上切り上げ) 休憩を除いた勤務時間は870分なので、この勤務によって発生する所定休日労働時間は14時間30分(870分)。 よって、この勤務によって発生する所定休日労働賃金は、1516 × 870/60 × 1.25 = 27477.50 [※1]1時間あたりの賃金については、以下のように計算されます。 月給の場合 - (基本給+月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間 日給の場合 - (日給/1日の所定所定労働日数) + (月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間) 時給の場合 - 時給 なおスマレジタイムカードでは、1時間あたりの賃金に端数が出た場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。 [※1-1]自動手当設定で、「割増計算に含める」が「含める」に設定されている月額手当に限ります。 [※2]基本設定にて設定できます。初期値は125%です。 【日給制の休日労働の賃金計算】
計算の設定条件 ・1日の所定労働時間8時間(月平均160時間)
・日給8000円
・割り増し計算に含める月額の手当10000円
・時給換算1063円(月20日間の労働とし、割増の手当10000円を含めた額を時給換算しています)
・所定休日労働割増125%
・法定休日労働割増135%
・日給の基本給は所定労働時間未満の労働に対しても満額支払う
休日に所定労働時間未満働いた場合(例:5時間労働) 所定休日
5h × 1063円 × 125% + 8000 × 3h/8h = 9643.75円 法定休日 5h × 1063円 × 135% + 8000 × 3h/8h = 10175.25円 休日に所定労働時間分働いた場合 所定休日
8h × 1063円 × 125% = 10630円 法定休日 8h × 1063円 × 135% = 11480.4円 休日に所定労働時間以上働いた場合(例:10時間労働) 所定休日
10h × 1063円 × 125% = 13287.5円 法定休日 10h × 1063円 × 135% = 14350.5円 |
法定休日労働賃金
計算式 | 法定休日の勤務分の割増賃金です。 基本設定の休日労働割増賃金が「設定する」に設定されている場合のみカウントされます。 時間外労働時間とは重複せず、設定されている法定休日の割増倍率で賃金が計算されます。 ※ 手当の設定が【割増計算に含める:含める】の場合、「自動手当」「手動追加した手当」どちらも計算に含みます
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例 | 〈例〉 実際の勤務が、法定休日に10:00〜翌01:30(休憩13:00〜14:00) 給与の設定 - 月給:250,000 - 自動手当:月額10,800の自動手当(支給・割増計算に含める) 1ヶ月の平均所定労働時間:172時間 このとき、1時間あたりの賃金は、(250000+10800)/172 = 1516.27907 = 1516円(50銭未満切り捨て50銭以上切り上げ) 休憩を除いた勤務時間は870分なので、この勤務によって発生する法定休日労働時間は14時間30分(870分)。 よって、この勤務によって発生する法定休日労働賃金は、1516 × 870/60 × 1.35 = 29675.70 [※1] 1時間あたりの賃金については、以下のように計算されます。 月給の場合 - (基本給+月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間 日給の場合 - (日給/1日の所定所定労働日数) + (月額の自動手当[※1-1]) / 1ヶ月の平均所定労働時間) 時給の場合 - 時給 なおスマレジタイムカードでは、1時間あたりの賃金に端数が出た場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。 [※1-1] 自動手当設定で、「割増計算に含める」が「含める」に設定されている月額手当に限ります。 [※2] 基本設定にて設定できます。通常は135%です。 |
健康保険
給与から源泉徴収される健康保険料です。
年齢等の介護保険料が発生する要件を満たしている場合は、介護保険料と健康保険料を合算した値が健康保険料という名称で控除されます。
給与の金額からではなく、従業員の給与設定にて設定されている標準報酬月額に健康保険料率(該当する場合は介護保険料も含む)を掛けて計算されます。
年齢等の介護保険料が発生する要件を満たしている場合は、介護保険料と健康保険料を合算した値が健康保険料という名称で控除されます。
給与の金額からではなく、従業員の給与設定にて設定されている標準報酬月額に健康保険料率(該当する場合は介護保険料も含む)を掛けて計算されます。
厚生年金
給与から源泉徴収される厚生年金保険料です。
給与の金額からではなく、従業員の給与設定にて設定されている標準報酬月額に厚生年金保険料率を掛けて計算されます。
給与の金額からではなく、従業員の給与設定にて設定されている標準報酬月額に厚生年金保険料率を掛けて計算されます。
雇用保険
給与から源泉徴収される雇用保険料です。
基本給+各種割増賃金+交通費+手当[※1]の合計に、雇用保険料率を掛けて計算されます。
[※1]手当の設定で、雇用保険料の計算対象にしているもののみ計算の対象になります。
基本給+各種割増賃金+交通費+手当[※1]の合計に、雇用保険料率を掛けて計算されます。
[※1]手当の設定で、雇用保険料の計算対象にしているもののみ計算の対象になります。
住民税
給与から源泉徴収される住民税です。
従業員の給与設定にて設定されている住民税額のとおりに控除されます。
従業員の給与設定にて設定されている住民税額のとおりに控除されます。
所得税
給与から源泉徴収される源泉所得税です。
「課税対象額」から、電算機計算の特例によって計算されます。
「課税対象額」から、電算機計算の特例によって計算されます。
課税対象額
源泉所得税の計算対象となる金額です。
この金額を「社会保険料等控除後の給与等の金額」として、源泉所得税が計算されます。
この金額を「社会保険料等控除後の給与等の金額」として、源泉所得税が計算されます。
支給額合計
支給額の合計です。
以下のように計算されます。
基本給+交通費+各種割増賃金[※1]+手当(支給) (1円未満の端数切り上げ)
[※1] スマレジタイムカードでは、各割増賃金ごとには端数処理を行わず、支給額合計を合算した値から1円未満を切り上げて計算します。
以下のように計算されます。
基本給+交通費+各種割増賃金[※1]+手当(支給) (1円未満の端数切り上げ)
[※1] スマレジタイムカードでは、各割増賃金ごとには端数処理を行わず、支給額合計を合算した値から1円未満を切り上げて計算します。
控除額合計
控除額の合計です。
以下のように計算されます。
源泉徴収(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+所得税+住民税)+手当(控除)
以下のように計算されます。
源泉徴収(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+所得税+住民税)+手当(控除)
差引支給額
実際に支給される金額です。
支給額合計-控除額合計の値です。
支給額合計-控除額合計の値です。
年末調整の支払金額
従業員ごとの年末調整画面にある支払金額の内容です。
以下のように計算されます。
支給額合計-非課税の支給の手当の合計-交通費-非課税の控除の合計[※1]
[※1] 健康保険料/厚生年金/源泉所得税/雇用保険料など、設定によって自動で計算される控除額は除きます
以下のように計算されます。
支給額合計-非課税の支給の手当の合計-交通費-非課税の控除の合計[※1]
[※1] 健康保険料/厚生年金/源泉所得税/雇用保険料など、設定によって自動で計算される控除額は除きます
CSV出力項目の計算式(外部連携用)
近日公開予定