変形労働時間制(週単位月単位)に対応しました
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割増賃金(深夜労働・時間外労働・休日労働)の設定

対象プラン

  • スタンダード
  • プレミアム
  • プレミアムプラス
  • エンタープライズ
時間外労働を行なった際の割増賃金を設定することができます。
時間外労働の割増賃金のほか、深夜労働割増賃金休日労働割増賃金の設定も可能です。
割増賃金の賃金倍率も項目ごとに設定可能となります。

設定方法

 
  1. 管理画面で基本設定を開きます
    extra_wage-01.png
    〈画像をクリックすると大きなサイズで表示されます〉
    左メニューから『設定 > 基本設定』をクリックします。
  2. 適用させる割増賃金の設定を行ないます
    extra_wage-02.png
    『給与』の各項目は、【適用する】にすると詳細な設定ができます。
    項目については下記の項目内容一覧をご参照ください。

    設定完了後、画面下部の【設定を保存】をクリックします。

    時間外労働割増賃金

    項目 内容
    時間外労働賃金
    賃金倍率
    賃金倍率を125%以上の整数で入力してください。
    法定労働時間(1日8時間)を超えた勤務に適用される設定です。
    (いわゆる『残業代の設定』を指します)
     
    法定内残業割増
    賃金倍率
    『適用する』にチェックを入れた場合、賃金倍率を100%以上の整数で入力してください。
    所定労働時間が法定労働時間を越えない設定(10時から18時までの勤務で休憩1時間:実働7時間などの場合)にしている際、法定労働時間を越えないが所定労働時間以上の勤務を行なった場合の割増設定を行ないます。

    以下で「法定内残業」について、詳細を図解しています。
     
    週40もしくは44時間以上を残業とする
    『適用する』にチェックを入れた場合、
    【週の残業時間(40時間 / 44時間)】と【決算日の曜日】を選択してください。

    適用されると、
    『週の法定労働時間の合計が40時間(44時間)を超えた勤務』
    を時間外労働として扱います。
    本機能を適用している場合も、【1日のうち、実働が8時間を超えた勤務】は時間外労働となります
    週の残業時間を44時間で設定するには、特例事業に該当する必要があります
    本機能は変形労働時間制には該当しない通常の労働時間制上の機能です

    以下で「週の労働時間」について、詳細を図解しています。
    45時間以上の時間外労働賃金割増
    賃金倍率
    『適用する』にチェックを入れた場合、賃金倍率を125%以上の整数で入力してください。
    60時間以上の時間外労働賃金割増
    賃金倍率
    『適用する』にチェックを入れた場合、賃金倍率を150%以上の整数で入力してください。

    深夜労働割増賃金

    項目 内容
    深夜労働賃金
    賃金倍率
    『適用する』をONにした場合、賃金倍率を125%以上の整数で入力してください。
    22時から翌5時までを深夜とし、該当する時間中に勤務を行なう場合の割増設定を行ないます。
    この『深夜』に該当する時間を変更することはできません。

    休日労働割増賃金

    項目 内容
    所定休日賃金
    賃金倍率
    賃金倍率を100%以上の整数で入力してください。
    企業が定めた『法定休日ではない』休日を指します。
    この所定休日に勤務した際の割増設定を行ないます。
    法定休日賃金
    賃金倍率
    賃金倍率を135%以上の整数で入力してください。
    労働基準法で定められた「毎週1回(もしくは4週間で4回)の休日」に該当する休日を指します。
    この法定休日に勤務した際の割増設定を行ないます。
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